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タイトル:特定紛争区画整理事業地内の道路拡幅不告知をめぐるトラブル

《要旨》
 区画整理事業(くかくせいりじぎょう)
土地区画整理法にもとづいて実施される、
雑然とした市街地を整然とした街並みに
造り変えるため、または新しい市街地を
形成するために行われる事業。
地内の道路拡幅計画について説明を受けていないとして、買主が売買契約の解除又は損害賠償金の支払を求めたもの。解決金400万円で和解成立。

(1) 事案の概要
 買主Xは、平成12年2月、売主業者Yから区画整理事業(くかくせいりじぎょう)
土地区画整理法にもとづいて実施される、
雑然とした市街地を整然とした街並みに
造り変えるため、または新しい市街地を
形成するために行われる事業。
地内の新築住宅を購入する旨の売買契約を締結し、同年6月引渡しを受け入居した。
 Xによると、契約前にYの担当者から、区画整理事業(くかくせいりじぎょう)
土地区画整理法にもとづいて実施される、
雑然とした市街地を整然とした街並みに
造り変えるため、または新しい市街地を
形成するために行われる事業。
について説明され、裏に道路ができるかもしれないと言われたが、あまり深く考えなかった。ところが、売買契約当時、既に自宅の半分がかかるような道路拡幅計画があったことがのちに判明し、そのことについて、Yから説明がなく、重要事項説明書にも記載がなかった。
 そこでXは、Yから区画整理事業(くかくせいりじぎょう)
土地区画整理法にもとづいて実施される、
雑然とした市街地を整然とした街並みに
造り変えるため、または新しい市街地を
形成するために行われる事業。
の道路拡幅計画について十分な説明があれば購入しなかった。現在の自宅が道路拡幅計画のため移転なり、取壊しがされるならば重大な損害を受けるとして、契約の解除を主張した。
 これに対してYは、弁護士に相談した結果、契約解除は4年経過しているので難しいこと、土地区画整理によって曳屋(ひきや)
建物を解体しないで水平に移動させ、予め
つくられた基礎の上に移動する工事のこと。
等があって補償してくれるので実質的な損害はなく、環境等が整い結果的には良い住宅となる等のアドバイスを得たのでXにその旨伝えた。Xから慰謝料を請求されたが、金額の提示もなく、話が二転、三転し、終局が見えないので第三者の公平な判断を仰ぎたいとYが主張したため、紛争になった。

(2) 事案の経過
 委員3名により3回の調整を行った。調整の過程で、Xは、(ア)購入後、区画整理組合事務所に行ったところ、道路拡幅にかかり換地(かんち)
土地区画整理事業では、不整形な土地や袋地を
解消するために、土地の区画を大きく変更する。
その過程で、ある人が所有する宅地を、
新しい宅地へと変更することが必要になる。
このように、従来の宅地を新しい宅地へと
変更する法的手続のこと
(または新しい宅地そのもの)を「換地」と呼ぶ。
先にまるごと移転が必要と言われた、(イ)Yから道路拡幅計画について説明もなく、重要事項説明書にも記載されていない、(ウ)換地(かんち)
土地区画整理事業では、不整形な土地や袋地を
解消するために、土地の区画を大きく変更する。
その過程で、ある人が所有する宅地を、
新しい宅地へと変更することが必要になる。
このように、従来の宅地を新しい宅地へと
変更する法的手続のこと
(または新しい宅地そのもの)を「換地」と呼ぶ。
先に移転となれば、建直しが必要となり、重大な損害を受ける、また、区画整理組合に清算金(せいさんきん)
換地の場合に、不均衡が生じると認められるときは、
金銭により清算するものとされており、
この金銭を清算金という。
75万円を払わなければならない、(エ)説明があれば購入しなかった、契約解除してほしいがそれができないなら損害賠償金を支払ってほしいと主張した。
 これに対してYは、(ア)道路拡幅計画について説明しなかったのは事実である、(イ)換地(かんち)
土地区画整理事業では、不整形な土地や袋地を
解消するために、土地の区画を大きく変更する。
その過程で、ある人が所有する宅地を、
新しい宅地へと変更することが必要になる。
このように、従来の宅地を新しい宅地へと
変更する法的手続のこと
(または新しい宅地そのもの)を「換地」と呼ぶ。
先に移転となれば区画整理組合から補償金が出るので損害とはならない、また、換地(かんち)
土地区画整理事業では、不整形な土地や袋地を
解消するために、土地の区画を大きく変更する。
その過程で、ある人が所有する宅地を、
新しい宅地へと変更することが必要になる。
このように、従来の宅地を新しい宅地へと
変更する法的手続のこと
(または新しい宅地そのもの)を「換地」と呼ぶ。
されれば将来的に経済的な価値もあがる、(ウ)ただ、迷惑をかけたのは事実なので清算金(せいさんきん)
換地の場合に、不均衡が生じると認められるときは、
金銭により清算するものとされており、
この金銭を清算金という。
75万円については支払いたいと主張した。

(3) 和解の内容
 委員から、Xに対しては、契約解除を主張するのか、損害賠償などの金銭的な解決を望むかを一任すること、Yに対しては、本件は重要事項の説明義務違反であり、場合によっては錯誤(さくご)
意思表示をした者の内心の真意と表示されたことが、
重要な点(要素)で食い違いがあることをいう(民法95条)。
無効の主張も成り立つこと等を指摘し、解決金400万円を提示したところ、両当事者は納得し、和解に至った。

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