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タイトル:処分事例土壌汚染に関する説明の未実施

《要旨》
 マンションの購入者に対して土壌汚染の告知をしなかったとして、売主業者が7日間の業務停止処分とされた。

(1)事実関係
 業者Yは、平成9年2月から平成14年9月にかけて行った、マンション販売業務において、「マンション敷地の土壌がヒ素等の重金属で汚染されていることが判明し、汚染土壌の撤去、地中への封じ込め等の対策工事が行われたこと」、「販売時において、マンション敷地にヒ素等の重金属で汚染された土壌が存在し、その一部は周辺環境への影響を防止するための措置が講じられていないこと」及び「販売時において、無処理では公共下水道に排水できない濃度のヒ素、セレン等の重金属で汚染された地下水がマンションの地下駐車場に湧出していること」の事実があったにもかかわらず、Yは、平成13年12月以降の販売業務に関して、その事実を購入者に告知しなかった。

(2)事情聴取
 行政庁でYに事情を聴いたところ、Yは、上記の事実について、購入者がその事実を告げられないことにより重大な不利益を被るおそれのあることを認識することが可能であったにもかかわらず、これを認識せず、購入者に告知することを怠ったことを認めた。

(3)処 分
 行政庁は、Yは、平成9年2月から平成14年9月にかけて、マンションの販売を行ったが、敷地の土壌汚染の事実については、遅くとも平成13年12月頃には、不動産業界の認識において、仮に購入者に健康被害が生じるおそれがないとしても、購入者が心理的嫌悪感を持つおそれがあること及び資産価値が下落するおそれがあることから、その事実を告げられないことで、購入者が重大な不利益を被るおそれのある事項であったと考えられるところ、Yは土壌汚染対策工事の施工者でもあったにもかかわらず、これを認識せず、購入者に告知することを怠ったとして、Yを7日間の業務停止処分とした。

*本件は売主業者4社、販売代理業者1社による共同事業であり、他の売主業者1社は2週間の業務停止処分、売主業者2社及び販売代理業者1社は指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。
となっている。

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