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タイトル:処分事例隣接地への越境等の説明

《要旨》
 建物の一部が隣接地に越境していることの説明をしなかったことのほか専任の取引主任者宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に
従事する者の数に応じて5名に1名以上
(国土交通省令で定める場所にあっては1名以上)
の成人である専任の取引主任者を置かなければ
ならない。専任とは、もっぱらその事務所に
常勤し、通常の営業時間に執務している状態をいう。
の設置等に関して宅建業法に抵触する行為があり、売主業者が1週間の業務停止処分とされた。

(1)事実関係
 X1は、売主業者Yから、中古の土地付建物を買い受けた。しかし、Yは、建物の一部が隣接地に越境していることを重要事項説明書に記載して説明しなかった。
 X2は、Yとの間で中古の土地付建物の売買契約を締結したが、Yは、売買代金の2割を超える手付金宅建業者はみずから売主となる宅地建物の
売買契約を締結するときは、代金の額の10分の2
をこえる額の手付金を受領することができない
(宅建業法39条1項)。
保全措置(ほぜんそち)買主が宅建業者から宅地建物を購入する場合、
手付金・中間金などの額が、
(1)工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%
又は1,000万円を超えるとき、
(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%
又は1,000万円を超えるときは、宅建業者は、手付金等
の保全措置を講じなければならない
(宅建業法41条、41条の2)。
を講ずることなく受領し、保全措置(ほぜんそち)買主が宅建業者から宅地建物を購入する場合、
手付金・中間金などの額が、
(1)工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%
又は1,000万円を超えるとき、
(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%
又は1,000万円を超えるときは、宅建業者は、手付金等
の保全措置を講じなければならない
(宅建業法41条、41条の2)。
について重要事項説明書に記載して説明しなかった。
 X1及びX2は、相談のため行政庁に来庁した。

(2)事情聴取
 行政庁で調査したところ、Yは、甲営業所における専任の取引主任者宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に
従事する者の数に応じて5名に1名以上
(国土交通省令で定める場所にあっては1名以上)
の成人である専任の取引主任者を置かなければ
ならない。専任とは、もっぱらその事務所に
常勤し、通常の営業時間に執務している状態をいう。
の数が不足していたにもかかわらず当該営業所を開設し、取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。
の就退任の届出も行っていなかったことが判明し、Yは、その事実を認めた。

(3)処 分
 行政庁は、Yは、甲営業所について専任の取引主任者宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に
従事する者の数に応じて5名に1名以上
(国土交通省令で定める場所にあっては1名以上)
の成人である専任の取引主任者を置かなければ
ならない。専任とは、もっぱらその事務所に
常勤し、通常の営業時間に執務している状態をいう。
が所定の数を満たしておらず、その就退任の届出もおこなっていない、建物の一部が隣接地に越境していることを説明しなかった、手付金が売買代金の2割を超え、代金の1割を超える手付金であるにもかかわらず、保全措置(ほぜんそち)買主が宅建業者から宅地建物を購入する場合、
手付金・中間金などの額が、
(1)工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%
又は1,000万円を超えるとき、
(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%
又は1,000万円を超えるときは、宅建業者は、手付金等
の保全措置を講じなければならない
(宅建業法41条、41条の2)。
を講ずることなくこれを受領し、保全措置(ほぜんそち)買主が宅建業者から宅地建物を購入する場合、
手付金・中間金などの額が、
(1)工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%
又は1,000万円を超えるとき、
(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%
又は1,000万円を超えるときは、宅建業者は、手付金等
の保全措置を講じなければならない
(宅建業法41条、41条の2)。
に係る事項を重要事項説明書に記載しなかったとして、Yを1週間の業務停止処分とした。
 なお、Yは、同社の乙支店において、「専任の取引主任者宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に
従事する者の数に応じて5名に1名以上
(国土交通省令で定める場所にあっては1名以上)
の成人である専任の取引主任者を置かなければ
ならない。専任とは、もっぱらその事務所に
常勤し、通常の営業時間に執務している状態をいう。
の変更がされていない、報酬額表の掲示がない、従業者に従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)
宅地建物取引業者は、その従業者に対して、
その従業者であることを証する証明書を携帯
させなければ、その者をその業務に従事させ
てはならない(宅建業法48条)。
を携帯させることなく業務に従事させていた、標識の掲示宅建業者は、国土交通省令で定める場所ごとに、
公衆の見やすい場所に、免許証番号などを記載
した標識を掲示しなければならない(宅建業法50条1項)。
がない」として4年前に指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その
免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、
国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う
業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。
を、丙支店において、「政令で定める使用人宅建業者の使用人で、宅地建物取引業に関し
宅建業法に定める事務所の代表者である者のこと。
具体的には、その使用人が常勤する事務所に
おける契約の締結権限を業者の代表者から
委譲されている者を指す。
専任の取引主任者宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に
従事する者の数に応じて5名に1名以上
(国土交通省令で定める場所にあっては1名以上)
の成人である専任の取引主任者を置かなければ
ならない。専任とは、もっぱらその事務所に
常勤し、通常の営業時間に執務している状態をいう。
の変更届書が未提出である、従業者に従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)
宅地建物取引業者は、その従業者に対して、
その従業者であることを証する証明書を携帯
させなければ、その者をその業務に従事させ
てはならない(宅建業法48条)。
を携帯させることなく業務に従事させている」として2年前に文書勧告を受けている。

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