制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
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トラブル事例大項目:重要事項説明に関するもの | トラブル事例中項目:土地建物の問題点 | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例水道等についての説明不備
《要旨》
飲用水が直ちに利用可能ではない宅地の売買において、売主業者が45日間の業務停止とされた。
(1)事実関係
Xは、売主業者Yから宅地(未完成)を250万円で買い受けた。
その際、Yから、公営水道を引き込む費用との説明を受け100万円を支払ったが、半年近く経っても未だに水道が引かれていない。
(2)事情聴取
行政庁で調べてみると、重要事項説明書では、公営の飲用水が直ちに利用可能ではないにもかかわらず、「直ちに利用可能な施設」と記載しているなど、記載事項についての不備があったこと、保全措置(ほぜんそち)買主が宅建業者から宅地建物を購入する場合、
手付金・中間金などの額が、
(1)工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%
又は1,000万円を超えるとき、
(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%
又は1,000万円を超えるときは、宅建業者は、手付金等
の保全措置を講じなければならない
(宅建業法41条、41条の2)。を講ずることなく、売買代金の5%を超える手付金等を受領していたことが判明した。
さらに、Yは度々、社名の変更をしているが、適切にその届出をしておらず、その結果、宅地建物取引業に係る広告、契約締結及び事情聴取時に事実と異なる社名の使用又は陳述をした。
Yは、以上の事実を認めた。
(3)処 分
行政庁は、Yは、土地の売却において、公営の飲用水が直ちに利用可能ではないにもかかわらず、「直ちに利用可能な施設」と記載しているなど、重要事項説明書の記載事項についての不備があった、保全措置(ほぜんそち)買主が宅建業者から宅地建物を購入する場合、
手付金・中間金などの額が、
(1)工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%
又は1,000万円を超えるとき、
(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%
又は1,000万円を超えるときは、宅建業者は、手付金等
の保全措置を講じなければならない
(宅建業法41条、41条の2)。を講ずることなく、売買代金の5%を超える手付金等を受領していたなどとして、45日間の業務停止処分とした。
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