制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
トラブル事例大項目:重要事項説明に関するもの | トラブル事例中項目:土地建物の問題点 | トラブル事例小項目: |
タイトル:特定紛争越境物の不告知等をめぐるトラブル
《要旨》
新築土地建物を購入した買主が隣地との境にあるブロック塀の支えが越境しているとして越境物の撤去、慰謝料等を要求したもの。越境物の撤去及び補修工事で和解成立。
(1) 事案の概要
買主Xは、平成17年6月に売主業者Yから、新築の土地付建物を3,380万円で購入し、同年9月に引渡しを受けた。
Xは、契約の翌7月ころ、隣地との境にあるブロック塀の控え壁が出ていることに気付き、Yに聞いたところ「昔からの申し送り事項なので」との答えだったが、翌18年4月に「物件状況報告書」を見直したところ、「越境無し」と明記してあることがわかった。Xは、当該越境物は契約時に聞いていないので除去してほしいと要望したところ、Yは、越境物は隣地の所有であること、撤去はするが、ブロックが倒れても一切責任は負わない旨回答した。
また、平成18年7月、契約書の特記事項にある地目変更登記がなされていないことが発覚、法務局で調査したところ、地目変更されていなかったために登録免許税(とうろくめんきょぜい)
不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を
登記する場合に、登記所で納付する国税のことである。に損害が発生していることがわかった。
XはYに対して、越境物の撤去、地目変更登記不履行及び司法書士報酬の説明不充分による損害として10万円、Yの威圧的言動などによる精神的損害への慰謝料338万円などを要求した。
これに対してYは、
・越境物は撤去する用意はあるが、塀の倒壊等の責任は負えない。
・現地で私道部分と建物の位置関係を説明しており、控え壁(越境物)は将来道路となる部分にあり、生活する上で支障はない。
・地目変更登記は、直ぐに対処する。
・解決策として、本物件を売却価格で買戻すことも検討する。
などと主張したが、折り合いが付かず紛争となった。
(2) 事案の経過
委員3名により6回の調整を行った。調整の過程で、Xは、Yに対して、越境物の撤去とそれに要する費用の負担、当該越境物のため北側私道が殆ど使用出来ず、売買価格が不当であること、地目変更登記の不履行及び司法書士報酬についての不十分な説明に対する損害金10万円、庇取り付け工事のトラブルに対する慰謝料338万円当の請求に加えて、汚水枡の越境及び門扉の設置が不適切であることを主張した。
これに対してYは、越境物の撤去、地目変更登記、登録免許税(とうろくめんきょぜい)
不動産の所有権を登記する場合や、抵当権を
登記する場合に、登記所で納付する国税のことである。の補償の3点に加えて、汚水枡の撤去、門扉の移動にも対応するが、3百万円を越す多額の慰謝料等の支払には応じないと主張した。
(3) 和解の内容
委員は、Xに対して、要求のような多額の慰謝料請求は難しい点をよく説明して説得したところ、Yの誠意ある対応が約束されれば慰謝料は請求しないと申し出た。
これを受けて委員よりYに対して、(ア)ブロック塀の控え壁の撤去、(イ)汚水枡の撤去、(ウ)門扉の移動についての工事方法提案を要請し、提案内容についてXも納得したため、本件は和解が成立した。
本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |