制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
トラブル事例大項目:契約成立・解除等に関するもの | トラブル事例中項目:預り金・手付金の返還 | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例「抵当権抹消交渉預り金」の不返還
《要旨》
抵当権を抹消するための資金として預かった金銭を抹消交渉が不成立になったにもかかわらず返還しなかったとして、媒介業者が免許取消処分とされた。
(1)事実関係
投資用マンションの所有者であるX1は、残存するローンの債務を整理して当該物件に設定されている抵当権を抹消するための資金として、「抹消交渉預り金」の名目で、業者Yに200万円を預託した。その上で、X1は、Yの媒介で、「抵当権の抹消交渉が抵当権者との間で成立することを条件とし、当該条件が不成立の場合は白紙解除となり、Yが受領した金員は返還する」旨の特約を付して、本物件をYの関連会社Aに売却する売買契約を結び、翌月、さらに同名目で100万円をYに預託した。
その後、抵当権の抹消交渉は成立せず、Aからの代金の支払も履行されなかった。X1は契約を解除し、預り金の返還を求めたところ、Yは受領した金銭を全額返還する旨を書面で確約したが、期日までに返還しなかった。また、Yは本物件を第三者に売却する目的でX1から買い取る契約を締結したが、これも履行されなかった。
X2は、X1と同様の趣旨で、450万円をYに預けたが、抵当権の抹消交渉が成立しなかったため、売買契約が解除となったにもかかわらず、Yは受領した金銭を返還しなかった。
なお、X2に対しては、Yは実際の売買代金と異なる金額を記載した売買契約書を交付していた。
(2)事情聴取
行政庁でYに事情を聴いたところ、Yは事実を認め、返金を約束したが、その後もX1には全く返還せず、X2については160万円を返還したのみであった。また、Yは同様の被害を他にも8件発生させていた。
(3)処 分
行政庁は、Yは、抵当権抹消交渉預り金を返還しなかった、売買契約の代金額とは異なる金額を記載した売買契約書面を二重に作成して売主X2に交付した、他にも同様の被害を生じさせており、情状が特に重いとして、Yを免許取消処分とした。
本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |