制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
トラブル事例大項目:契約成立・解除等に関するもの | トラブル事例中項目:預り金・手付金の返還 | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例預り金の不返還(2)
《要旨》
買主が申込みの撤回及び金銭の返還請求を行ったにもかかわらず、当該金銭を返還しなかった等として、売主業者が1か月間の業務停止とされた。
(1)事実関係
Xは、1,980万円で売りに出されている中古の戸建住宅を見に行き、売主業者Yから、人気のある物件だとも聞かされ、2日後、物件を押さえるため30万円を手付金としてYに支払った。この時、重要事項説明書及び売買契約書の交付は受けなかった。
その後、Xは、さらに手付金として100万円を支払ったが、Xの妻から地盤が低いことや、知人の不動産業者から白蟻が発生するおそれがあることなどを告げられ、物件の購入を諦めることとした。その際、Xは、売買契約書も交付されていないのに手付金を支払う必要がなかったことを知り、その旨をYに伝え、支払った130万円の返還を求めた。
しかし、Yが手付流し(てつけながし)
売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付
している場合、買主が手付を放棄することにより、
契約を解除すること。だと主張して、その返還を拒んだ。
(2)事情聴取
行政庁で、Yに事情を聴いたところ、Yは、「Xが売買契約を急いでいたため、重要事項説明書も売買契約書も交付していない段階で、手付金として受領することになってしまった。重要事項の説明は口頭で行っている。手付金は、Xが物件を確保する目的で30万円支払いたいということで受領し、さらにXの方から、それでは少ないだろうというので100万円を受領した。白蟻の調査費用との精算の問題もあるので、今後、Xと話し合っていく。」などと述べた。
(3)処 分
行政庁は、Yは、土地付建物の売却において、重要事項説明書及び売買契約書を交付していないにもかかわらず、買主から手付金名目で金銭を受領した、さらに、その後買主が申込みの撤回及び金銭の返還請求を行ったにもかかわらず、当該金銭を買主に返還しなかったなどとして、Yを1か月間の業務停止処分とした。
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