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タイトル:処分事例自己の所有に属しない土地の売買(1)

《要旨》
 自己の所有に属しない土地について、当該土地取得する契約を締結する前に、自ら売主となる売買契約を締結した等として、売主業者が免許取消処分とされた。

(1)事実関係
 Xは、売主業者Yから土地を購入したが、Yは土地の現所有者との間で売買契約を締結しておらず、その所有者の相続問題でXへの所有権移転登記はできなくなってしまった。XはYに対して手付金及び中間金等合計700万円余を支払っており、Yは、隣接する別の土地を売主としてXに売却し、Xは300万円余の追加支払を行った。しかし、この土地の売買も現所有者の家族の反対があって立ち消えとなってしまった。Yは支払金のうち50万円を返したが残金が返還されないため、Xは、弁済業務(べんさいぎょうむ)
宅地建物取引業保証協会が、その社員である宅建業者と
宅地建物取引業に関して取引をした者がその取引によって
生じた債権を弁済する業務をいう。
(べんさいぎょうむ)
宅地建物取引業保証協会が、その社員である
宅建業者と宅建業に関して取引をした者がそ
の取引によって生じた債権を弁済する業務をいう。
保証金からの弁済を受ける申出をするとともに、行政庁に相談に来庁した。

(2)事情聴取
 行政庁で、調査をしたところ、Yはこのほかにも、本来の土地・建物の所有者と売買契約を締結する前に、自ら売主として売買契約を締結し、買主の支払った購入代金の50%に相当する700万円を本来の所有者に支払っていないなど、6件の紛争を起こしていることが判明した。

(3)処 分
 行政庁は、Yは、(ア)自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結する前に、当該宅地又は建物を取得する契約を締結しなかった、(イ)売買契約が成立する前に取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。
をして重要事項説明書を交付して説明をさせなかった、(ウ)都市計画法29条1項の許可、若しくは農地法4条の許可の処分前に売買契約の締結を行った、(エ)宅地の売買契約を締結した相手方に、遅滞なく、契約書の交付を行わなかった、(オ)宅地又は建物の売買に関して、手付金等の保全措置(ほぜんそち)買主が宅建業者から宅地建物を購入する場合、
手付金・中間金などの額が、
(1)工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%
又は1,000万円を超えるとき、
(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%
又は1,000万円を超えるときは、宅建業者は、手付金等
の保全措置を講じなければならない
(宅建業法41条、41条の2)。
を講じずに代金の10分の1を超える手付金等を受領した、(カ)宅地の売買に関して、契約解除に伴い既に受領した預り金等の返還を拒んでいる等とし、その情状は特に重いと認められるとして、Yを免許取消し処分とした。

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