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タイトル:処分事例農地法5条1項による許可前土地の売買契約

《要旨》
 農地法5条1項による許可前に土地の売買契約の締結行ったなどとして、媒介業者が2週間の業務停止処分とされた。

(1) 事実関係
 業者Yは、無免許のAの新聞折込広告に販売提携として掲載されていたため、行政庁で調査したところ、Yは、農地法5条1項の許可農地を転用(農地以外のものにすること)目的で
、所有権の移転等の権利の移動を行う場合は、
都道府県知事(同一事業の目的に供するために
4haを超える場合は農林水産大臣)からこの
許可を受けなければならない。なお、予め農業
委員会に届け出てから転用する場合など、一定
の場合には許可を要しない。
等の処分の前に土地の売買契約の媒介を行い、また、宅地建物の売買の媒介を行う際、契約の当事者に媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
を交付していないことが常態化していた。さらに、事務所を移転したにもかかわらず、移転後30日以内に行政庁に対し届出を行っていなかったことが判明した。

(2) 事情聴取
 行政庁でYに事情を聴いたところ、Yは、「新聞の折込広告は当方が知らないうちにAが行ったものであり、物件の所有者は他県の業者である。行政庁からこの件を聞いて、Aに対して厳重に抗議した。」と述べたが、他の宅建業法違反の事実は認めた。

(3) 処 分 
 行政庁は、Yは、農地法5条1項の許可農地を転用(農地以外のものにすること)目的で
、所有権の移転等の権利の移動を行う場合は、
都道府県知事(同一事業の目的に供するために
4haを超える場合は農林水産大臣)からこの
許可を受けなければならない。なお、予め農業
委員会に届け出てから転用する場合など、一定
の場合には許可を要しない。
等の処分の前に契約の媒介を行った、宅地建物の売買の媒介を行う際、契約の当事者に媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
を交付していないことが常態化している、事務所を移転したにもかかわらず、知事に移転後30日以内に届け出なかったとして、Yを2週間の業務停止処分とした。

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