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タイトル:処分事例建築確認前の建売住宅の売買契約

《要旨》
 建築確認の取得前に売買契約の締結等を行ったとして、売主業者が7日間の業務停止処分とされ、媒介業者が指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その
免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、
国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う
業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。
とされた。

(1) 事実関係
 Xは、業者Zの媒介で、売主業者Yから土地付建物を買い受けた。しかし、売買契約書及び重要事項説明書の交付がなく、当該建物は工事完了前の物件であったが建築確認も取得されていなかった。

(2) 事情聴取
 行政庁で、Y及びZに事情を聴いたところ、Yは「重要事項説明は全てZに任せていた。契約締結前に書面を交付して説明する義務が全ての業者にあることは理解していた。今後は契約締結前に重要事項説明書を交付する。売買契約書については、Zが持ち回りで押印を受けていたため、すぐに交付できなかった。また、本件建物は工事の完了前であったが、建築確認は取得していなかった、今後は、建築確認前に土地付建物売買契約を締結しないようにする。」と述べ、Zは「重要事項説明書についてもYの記名押印のために持ち回りしていたために、契約締結前に交付することができなかった。買主とは手付金を返還し白紙解除することを合意した。」と述べた。
 Y及びZは、以前にも、売買契約成立までに取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。
をして重要事項説明を行わせず、工事完了前の土地付建物について、建築確認の取得前に売買契約を締結しており、Zは、さらに他の土地付建物の売買に関し、建築確認取得前に広告を行っていた。

(3) 処 分 
 行政庁は、Yは、土地付建物の売却において、売買契約が成立するまでの間に重要事項説明書を買主に交付していない、建物工事の完了前であって当該工事に必要な建築基準法6条1項の確認がないにもかかわらず売買契約を締結した、他の取引においても、売買契約が成立するまでの間に取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。
をして重要事項説明を行わせていない、建築確認が取得されていないにもかかわらず売買契約を締結したとして、Yを7日間の業務停止処分とした。
 また、Zについては、以上のほか、土地付建物売買契約の媒介業務に関する広告について、建築確認取得前に広告を行ったとして、指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その
免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、
国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う
業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。
とした。

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