制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
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「不動産のQ&A」
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トラブル事例大項目:契約成立・解除等に関するもの | トラブル事例中項目:その他 | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例開発許可前の土地売買契約
《要旨》
開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。の許可を受ける前に自ら売主として3件の売買契約を締結した等として、売主業者が14日間の業務停止処分、開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。の制限について重要事項説明を行わなかったなどとして、媒介業者が指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その
免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、
国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う
業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。とされた。
(1)事実関係
Xは、業者Zの媒介で、売主業者YからYが造成工事中の土地を買い受けた。当該土地は、都市計画法29条1項に基づく開発許可(かいはつきょか)
無秩序な開発を規制するため、都市計画法第29条
の規定により、開発許可を行なう際に必要とされ
る都道府県知事等による許可のこと。を受けなければならないものであったが、Yは開発許可(かいはつきょか)
無秩序な開発を規制するため、都市計画法第29条
の規定により、開発許可を行なう際に必要とされ
る都道府県知事等による許可のこと。を受けずに造成工事を行い、契約の翌月に、県から開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。の停止命令を受けた。
Yは、他の2区画についても、ほぼ同時期に売主として売買契約を締結し(Zの媒介はなし)、造成工事が中断して、買主に損害を与えた。
(2)事情聴取
行政庁で、Y及びZに事情を聴いたところ、Y及びZは、「開発許可(かいはつきょか)
無秩序な開発を規制するため、都市計画法第29条
の規定により、開発許可を行なう際に必要とされ
る都道府県知事等による許可のこと。は不要と判断し売買契約を結んでしまった。開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。に対する認識が甘かった。開発許可(かいはつきょか)
無秩序な開発を規制するため、都市計画法第29条
の規定により、開発許可を行なう際に必要とされ
る都道府県知事等による許可のこと。は近々下りる予定である。」などと述べた。
(3)処 分
行政庁は、Yは、(ア)開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。の制限について重要事項説明を行わなかった、(イ)開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。の許可を受ける前に自ら売主として3件の売買契約を締結した、(ウ)都市計画法29条1項に違反したとして同法81条1項の規定に基づき開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。の停止命令を受けた、(エ)開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。の停止命令を受け造成工事が中断し、買主に損害を与えたとして、Yを14日間の業務停止処分とした。
また、Zについては、開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。の制限について重要事項説明を行わなかった、売主と媒介契約を締結したにもかかわらず、書面(媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
)を依頼者に交付しなかった等として、指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その
免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、
国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う
業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。とした。
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