制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
トラブル事例大項目:瑕疵担保責任に関するもの | トラブル事例中項目:その他 | トラブル事例小項目: |
タイトル:裁判事例ゴミステーションの設置と瑕疵担保責任
神戸地裁尼崎支部判決 平成13年5月29日
(判例集未登載)
《要旨》
ゴミステーションの設置は隠れたる瑕疵には当たらないとして、買主の売主等に対する損害賠償請求が棄却された事例
(1) 事案の概要
平成10年9月、買主Xは、Y1と土地建物売買契約を締結し、Y2は媒介業者として関与した。
本件宅地の前面道路の本件宅地寄りの場所は、地域住民が一時的にゴミを置くゴミステーションになっていたが、X、Y1及びY2は、本件売買契約当時その事実を知らなかった。その後(引渡し前)、ゴミステーションの存在を知ったXは、Y2に対し、この旨の説明がなく、重要事項説明書にもその記載がなかったとして苦情を述べた。
これに対して、Y2の担当者が地元自治会の班長や市当局に相談することにより、それぞれ一定の善処をすることができたが、Xは、ゴミステーションの存在は隠れたる瑕疵に当たるなどと主張して、Y1に対し、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
特定物の売買契約において、その特定物に
「隠れた瑕疵(かし:「きず」「不具合」
「欠陥」のこと)」があったときに、売主
が買主に対して負うべき損害賠償等の責任
を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法570条)。に基づく損害賠償を、また、Y2に対し、宅建業法に基づく告知義務違反があったなどと主張して、不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。責任に基づく損害賠償を求めて提訴した。
(2) 判決の要旨
(ア)本件ゴミステーションは、誰かが住宅前にこれを置くことを覚悟しなければならず、恒久的な施設があるわけではなく、自治会でその場所が決められており、永続的に同じ場所に決められているという性質のものではない。
(イ)したがって、本件ゴミステーションの性質及び内容、形状からすれば、本件土地建物が住宅として、通常有すべき品質を欠き瑕疵があるというのは相当ではない。
(ウ)Y2の担当者の行為は、ゴミステーション問題の解決に向けての尽力を約した性質のものと解すべきであり、解決約束の債務不履行(さいむふりこう)
売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、
売主が物件を引き渡さない場合など、
債務が履行されない状態のこと。を理由とする損害賠償請求は理由がない。
(エ)Y2は、売買契約当時、本件土地建物の前がゴミステーションになっていることを知らなかったのだから、Y2に宅建業法に基づく告知義務違反はなく、Y2の対応がXらと近隣住民との不協和を生じさせたとの証拠もないから、Y2に対する不法行為(ふほうこうい)
他人の権利・利益を違法に侵害したことによって
損害を与える行為をいう。
このような行為によって生じた損害については、
加害者が被害者に賠償する責任を負わなければならない。に基づく損害賠償請求は理由がない。
(3) まとめ
ゴミ集積所の設置場所は、例えば、集積施設の整備状況・規模によっては、嫌悪施設(けんおしせつ)
近隣に立地することが嫌がられる施設をいう。
住宅地での立地について紛争が発生したり、
地価に影響を与える場合がある。と考えられる場合がある。購入者の日常生活に負担・支障が生ずることもあるから、宅建業者は、事前に集積所の位置や状況等を調査し、できる限り正確な情報を提供することが必要といえる。
本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |