トラブル事例大項目:瑕疵担保責任に関するもの トラブル事例中項目:その他 トラブル事例小項目:

タイトル:特定紛争下水道管接続等の不備をめぐるトラブル

《要旨》
 媒介業者を介して購入した宅地に重説に記載のある下水道管等が接続されていないため、買主が媒介業者に排水施設等の整備を要求したもの。57万円余で和解成立。

(1) 事案の概要
 買主Xは、平成13年4月に媒介業者Yを介して、売主甲からA市所在の宅地を1900万円余で買い受けた。
 Yの重要事項説明書によれば、飲用水は「公営」、ガスは「都市ガス」、排水は「本下水」で、「ただちに利用可能な施設」とされていた。
 ところが、本件土地には、飲用水、都市ガスいずれも通っておらず、下水道管についてもA市の公共下水道ではないことが判明した。更に、契約上、本件土地が接面している位置指定道路(いちしていどうろ)
都道府県知事や市町村長などの特定行政庁から
道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指
定道路」と呼んでいる。位置指定道路は「建築
基準法上の道路」であるので、位置指定道路に
面する土地では、建築物を建築することができる。
については、「甲持分の1/2を分ける」とされていたが、平成13年11月になり、甲は道路持分全てを隣家に売却していたことが判明した。
 Xは、本件土地が瑕疵物件であるとして、Yに対して、売買契約書契約及び重要事項説明書に記載された道路持分、排水施設等の項目を全て履行するよう要求した。
 これに対してYは、Xは隣接する土地建物を所有し、位置指定道路(いちしていどうろ)
都道府県知事や市町村長などの特定行政庁から
道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指
定道路」と呼んでいる。位置指定道路は「建築
基準法上の道路」であるので、位置指定道路に
面する土地では、建築物を建築することができる。
の持分も持っており給排水管も引き込み済みである。Xは本件土地を、所有している隣接地と一体で使用するため、道路持分も給排水管も不要という条件で売買契約を締結したと主張したため、紛争となった。

(2) 事案の経過
 委員3名により5回の調整を行った。調整の過程でXは、飲用水、ガス、下水が直ちに利用可能で費用がかからないとする重要事項説明書記載どおりに、Yは履行すべきであると主張した。
 これに対してYは、位置指定道路(いちしていどうろ)
都道府県知事や市町村長などの特定行政庁から
道路位置指定を受けた私道を、一般に「位置指
定道路」と呼んでいる。位置指定道路は「建築
基準法上の道路」であるので、位置指定道路に
面する土地では、建築物を建築することができる。
及びその下に敷設されている下水道管の過去の経緯(不動産会社Bが接道の無い土地を分譲し、裁判所の判決によりBは道路付けと下水道管敷設を行った。)を説明し、元々の開発分譲業者BがA市に採納(さいのう)
譲渡すること。
せずそのまま所有者になっていることが根本の問題であり、Bは市に採納(さいのう)
譲渡すること。
すべきであると主張した。
 Xは、金銭解決をしても、下水管が採納(さいのう)
譲渡すること。
されない限り問題解決にならず、YがBと交渉して採納(さいのう)
譲渡すること。
させるべきと主張した。これを受けてYは、一旦は採納(さいのう)
譲渡すること。
交渉をする旨約束をしたが、Bと交渉すれば、BはYに金を払えと要求することが明白であり、そもそもYには金銭を負担する根拠はないとしてBとの交渉を拒絶した。

(3) 和解の内容
 委員は、金銭解決しか方法が無い旨双方に伝え、Xは57万円余(Bが採納(さいのう)
譲渡すること。
の交換条件で要求する金額)を最低限と、Yは30万円が限度と主張したが、Yは市と再交渉を行い不調だったら57万円余を払うと申し出たため、和解が成立した。

本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。