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タイトル:処分事例建築請負契約のコンサルティング料としての報酬受領

《要旨》
 媒介業務の対象外である建築請負契約(うけおいけいやく)
家の建築工事など、当事者の一方がある
仕事を完成することを約束し、相手方が
その仕事の結果に対して報酬を支払うこ
とを約束するような契約を「請負契約」という。
のコンサルティング料を、実際には業務を行わなかったにもかかわらず請求し受領した等として、媒介業者が33日間の業務停止処分とされた。

(1)事実関係
 X1は、Yの媒介で、建築条件付土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)
売主と買主の間で、土地の売買契約締結後
一定期間内に、当該土地上に建築物の請負
契約を締結させることを条件に売買を行うこと。
指定期間内に建築請負契約が締結されない場合は、
契約は白紙解除となり、預り金などは全額返還される。
契約を締結した。この際Yは、媒介報酬(ばいかいほうしゅう)
宅建業者の媒介により、売買・交換・
貸借契約が成立した場合に、宅建業者
が媒介契約にもとづき、依頼者から
受け取ることができる報酬のこと。
のほかに、媒介業務の対象外である建築請負契約(うけおいけいやく)
家の建築工事など、当事者の一方がある
仕事を完成することを約束し、相手方が
その仕事の結果に対して報酬を支払うこ
とを約束するような契約を「請負契約」という。
に対して、実際にはコンサルタント業務を行わなかったにもかかわらず、コンサルティング料として58万円余をXに請求し、受領した。
 X2は、Yの媒介で、土地付建物を買い受けた。契約の締結に当たり、X2は重要事項説明を受けたが、主任者証の提示はなかった。また、契約書上の締結日が実際の締結日の1日後になっており、手付金は契約書上180万円と記載されているものの、実際の契約締結日に10万円、翌日に残額を支払った。

(2)事情聴取
 行政庁でYに事情を聴いたところ、Yは、不当に高額の報酬を要求宅建業者は、その業務に関して相手方等に対し、
不当に高額の報酬を要求する行為をしてはならない
(宅建業法47条2号)。「不当に高額」というのは、
国土交通大臣の定めた報酬額の最高限度を超えて
いるだけでなく、社会通念上不当であることが必要である。
したこと、売買契約書の締結日を実際の契約締結日と異なる日付としたことを認めた。

(3)処 分
 行政庁は、Yは、媒介として関与した、建築条件付土地売買(けんちくじょうけんつきとちばいばい)
売主と買主の間で、土地の売買契約締結後
一定期間内に、当該土地上に建築物の請負
契約を締結させることを条件に売買を行うこと。
指定期間内に建築請負契約が締結されない場合は、
契約は白紙解除となり、預り金などは全額返還される。
契約に関して、媒介業務の対象外である建築請負契約(うけおいけいやく)
家の建築工事など、当事者の一方がある
仕事を完成することを約束し、相手方が
その仕事の結果に対して報酬を支払うこ
とを約束するような契約を「請負契約」という。
のコンサルティング料として業務を行わなかったのに58万円余を請求し受領した、土地付建物売買契約に関して、契約書上の締結日を実際の締結日の1日後にしたとして、Yを33日間の業務停止処分とした。
 なお、コンサルティング料については、X1に返還され、X2との契約はローン解除となった。

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