トラブル事例大項目:土地建物の賃貸借契約に関するもの
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タイトル:処分事例虚偽の賃貸借契約書の作成

《要旨》
 建物賃貸借に係る貸主代理において虚偽の賃貸借契約書を作成した等として、代理業者が9か月間の業務停止処分とされた。

(1)事実関係
 貸主Xは、区分所有するマンションの一室を賃貸するに当たり、業者Yに媒介を依頼し、その管理も委託していた。
 Xは、Yから、「前借主Aが退去し、その後空室であったが、借主Bが現れた。」として、Yの媒介により、Bとの間で賃貸借契約を締結した。しかし、それから6か月が経過すると、家賃がXに入金されなくなり、Xが調べたところ、当該物件にはAが入居したままであった。
 Xは、Yが、Yの媒介により他の賃貸物件に住んでいるBに関する情報をもとに、Bからの入居申込書及び賃貸借契約書を偽造し、家賃を着服している可能性があるなどとして、行政庁に来庁した。

(2)事情聴取
 行政庁で、Yに事情を聴こうとしたが、Yはそれに応じず、また、行政処分の聴聞(ちょうもん)
行政庁は、許認可等を取り消すとき、資格
または地位を剥奪するとき等の不利益処分
をしようとする場合には、処分によって不
利益をこうむる者に、意見陳述のため聴聞
の手続を執らなければばらない(行政手続
法13条1項1号、宅建業法69条1項)。
にも欠席した。

(3)処 分 
 行政庁は、Yは、建物賃貸借に係る貸主代理において、当該物件に従前からの賃借人が居住しているにもかかわらず、貸主に、空室になったと称し、新規入居者との間で賃貸借契約を締結する旨の虚偽を告げて、自らが媒介者となり、関係の無い第三者を借主とする賃貸借契約を締結させた、また、当該案件に係る調査に応じなかったとして、Yを9月間の業務停止処分とした。

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