トラブル事例大項目:土地建物の賃貸借契約に関するもの
(原状回復を除く)
トラブル事例中項目:賃料等 トラブル事例小項目:

タイトル:処分事例権利金の授受についての不実の告知

《要旨》
 権利金として借主から20万円を受領したにもかかわらず貸主に対しては10万円と告知したなどとして、媒介業者が7日間の業務停止処分とされた。

(1)事実関係
 借主Aは、業者Yの媒介で、賃料月額8万円で店舗を借り受けた。貸主Xは権利金の授受を予定していなかったが、Yは、重要事項説明において、権利金として20万円を支払わなければならないと記載した書面を交付してAに説明し、一方で、Xに対しては、Aから権利金10万円を受領する旨の不実を告知し、賃貸借契約を締結させた。

(2) 事情聴取
 行政庁がYに事情を聴いたところ、Yは、20万円はAがスナックを開店するための業務をマネージメントしたので、それに係る報酬であると述べ、金銭の返還を約2年間遅延した(AがYに預けた20万円については、貸主Xの同意を得て、その後全額がAに返還された)。

(3) 処 分 
 行政庁は、Yは、貸主Xが権利金の授受を予定していなかったところ、借主Aに対しては、権利金として金20万円をXに支払わなければならない旨を記載した重要事項説明書を交付して説明し、一方、Xに対しては、Aから権利金10万円を授受する旨の不実を告知することにより賃貸借契約を媒介したとして、Yを7日間の業務停止処分とした。

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