トラブル事例大項目:その他 トラブル事例中項目:その他 トラブル事例小項目:

タイトル:裁判事例当事者の意向に基づかない農地法5条の届出

岐阜地裁判決 平成19年3月7日
(ホームページ下級裁主要判決情報)

《要旨》
 農地所有者に無断でなされた届出に基づいて行われた農地転用届出受理処分が違法であるとして、その取消請求が認められた事例

(1) 事案の概要
 市街化区域内農地の所有者であるXの長男Aは、Xに無断でXの登録印鑑及び住民票上の住所を変更した上で、本件農地について、Xを譲渡人、Aを譲受人とする農地法第5条第1項第3号所定の農地転用届出を平成17年7月にY(農業委員会)に提出し、受理された。
 Xは、本件届出書の譲渡人及び譲受人の署名は同一人によりなされたことが明らかであり、届出書に記載されたXの住所が添付書類上のXの住所と異なるなど、書類上明らかに疑わしい事情があったのであるから、農業委員会としては、届出受理処分に先立ってXの意思を確認すべきであったところ、これを行わなかったのであるから、届出受理処分には手続上の瑕疵があると主張して、その取消しをYに請求する訴えを提起した。
 これに対し、Yは、農地転用届出に関する農業委員会の審査義務は、法律で定められた形式上の要件を満たしているか否かの形式的審査である。本件届出書譲渡人の氏名欄の記載は、Xの自署でなくとも何ら違法ではない。また、本件農地の隣地はXがAに贈与した土地であること、Xは警察に告訴するなどの措置をとっていないことなどからすれば、XとAとの間で本件農地を譲渡する合意ができていたとしても不自然ではないなどと主張して争った。

(2) 判決の要旨
 (ア)農地法の規定上、農地転用届出は、当事者双方の意思に基づいてなされる必要があることが当然の前提とされているものであり、当事者の一方または双方の意思に基づかないでなされた届出は無効な届出であって、届出を受けた農業委員会の審査の方式いかんにかかわらず、これを受けてなされた当該届出の受理処分は、当然に違法であると解すべきである。
 (イ)事実認定に基づいて判断するに、本件届出には関与していない旨のX本人の供述は十分信用できるものであり、本件届出書の譲渡人欄のXの署名押印は、Aによって偽造されたものであって、本件届出は無効なものであると認められる。
 (ウ)これに対し、Yは、諸事由を挙げて本件届出はXの了解のもとで行われたものと考えられる旨主張するが、いずれも上記の認定事実を覆すに足りる証拠はない。
 (エ)以上の次第であるから、本件届出は無効であって、これに基づいてなされた本件受理処分は違法であるから、その取消しを求めるXの請求には理由があるので認容する。

(3) まとめ
 不動産取引では、農地転用以外にも、各種の申請、届出を必要とするケースが多くあり、本事例と同様の問題が起こることも考えられるため、留意する必要がある。

本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。