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タイトル:処分事例実際には行われなかったリフォーム代金の受領

《要旨》
 実際には行われなかったリフォームの代金を広告宣伝費という名目で受領した等として、媒介業者が12日間の業務停止処分とされた。

(1)事実関係
 Xは、Yに自宅マンションの売却を依頼した。同月、業者から買主が見つかったとの連絡があり、売買代金として750万円が支払われることになるが、うち50万円はオール電化のためのリフォーム費用であり、この50万円はYに支払うよう指示された。
 翌月、750万円で売買契約を締結し、リフォーム代50万円を業者に支払ったが、領収書に「広告宣伝費」と記載されていたため不審に思い、確認したところ、名目上そのように記載したとのことであった。しかし、その後リフォームの事実はないことが判明した。
 また、Yは、一般3紙に折り込んだチラシの広告内容について、社団法人首都圏不動産公正取引協議会から、不動産の表示に関する公正競争規約不動産の広告に関する不動産業界の約束ごと
であり、政府(公正取引委員会)が正式に認定
したものを「不動産の表示に関する公正競争規約」という。
不動産業界では一般的に「表示規約」または
「広告規約」と呼んでいる。
違反として、違約金(いやくきん)
不動産の売買契約では、当事者の一方が債務
を履行しない場合には、債務の履行を確保
するために、その債務を履行しない当事者が
他方の当事者に対して、一定額の金銭(違約金)
を支払わなければならないと定めることがある。
課徴及び3か月間の広告事前審査の措置を受けた。

(2)事情聴取
 行政庁でYに事情を聴いたところ、Yは、事実を認めた。

(3)処 分
 行政庁は、Yは、実際には行われなかったリフォームの代金50万円を広告宣伝費という名目で受領した、新聞折込広告について、実際には存在しないため取引ができない物件を広告した、取引態様が媒介ではないにもかかわらず、媒介である旨の表示を行ったとして、Yを12日間の業務停止処分とした。

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