制作:国土交通省 |
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1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
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トラブル事例大項目:貸借人の原状回復 | トラブル事例中項目:敷引(しきびき):退去時に敷金の一部を差引く特約 | トラブル事例小項目: |
タイトル:裁判事例敷引特約と消費者契約法10条(2)
神戸地裁判決 平成17年7月14日
(判例時報 1901号 87頁)
《要旨》
敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。は消費者契約法10条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない
規定の適用による場合に比し、消費者の権利を
制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契
約の条項であって、民法第1条第2項に規定す
る基本原則に反して消費者の利益を一方的に害
するものは、無効とする。により無効とされた事例
(1) 事案の概要
Xは、平成15年7月、不動産業者であるYとの間で、建物(以下「本件建物」という。)を2年の期間で賃借する契約を締結し、本件賃貸借契約終了時に敷引金として25万円(以下「本件敷引金」という。)を差し引いた残額の償還を受ける旨の合意(以下「本件敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。」という。)のもと、保証金として30万円を預け入れた。
平成16年2月、Xは本件賃貸借契約を解約し、Yに対し、本件建物を明け渡した。Yは本件建物の明け渡しを受けた際、Xに対し、保証金30万円から本件敷引金25万円を差引いた残額である5万円を返還した。Xは、本件敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。が消費者契約法10条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない
規定の適用による場合に比し、消費者の権利を
制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契
約の条項であって、民法第1条第2項に規定す
る基本原則に反して消費者の利益を一方的に害
するものは、無効とする。により無効であるとして、本件敷引金の返還を求めた。
(2) 判決の要旨
(ア)民法上、債務不履行(さいむふりこう)
売買契約において、代金を支払ったにもかかわらず、
売主が物件を引き渡さない場合など、
債務が履行されない状態のこと。がある場合は別として、賃借人に賃料以外の金銭的負担を負わせる旨の規定は存在せず、また、学説や判例の集積等によっても敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。が確立されたものとして一般的に承認されているということはできない。したがって、賃借人に賃料以外の金銭的負担を負わせる内容の本件敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。は、賃貸借契約に関する任意規定の適用による場合に比して賃借人の義務を加重するものと認められる。
(イ)敷引金の性質について、一般的には、賃貸借契約成立の謝礼、賃貸目的物の自然損耗の修繕費用、賃貸借契約更新時の更新料免除の対価、賃貸借契約終了後の空室賃料、賃料を低額にすることの代償などと説明され、本件敷引金の性質はこれら5つのものが渾然一体をなすものとしてとらえられるが、これらの性質から見ると、賃借人に本件敷引金を負担させることに正当な理由は見出せず、一方的で不合理な負担を強いているものと言わざるを得ない。
(ウ)さらに、賃貸事業者であるYと消費者であるXの交渉力の差や、関西地区における不動産賃貸借において敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。が付されることが慣行となっていることから賃借人がこの特約を排除することは困難であり、賃貸事業者が消費者である賃借人に敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。を一方的に押し付けている。
(エ)したがって、本件敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。は、賃貸借契約に関する任意規定の適用による場合に比し、賃借人の義務を加重し、信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。に反して賃借人の利益を一方的に害するものであるから、消費者契約法10条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない
規定の適用による場合に比し、消費者の権利を
制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契
約の条項であって、民法第1条第2項に規定す
る基本原則に反して消費者の利益を一方的に害
するものは、無効とする。により無効であり、本件敷引金に対する保証金の支払を求めるXの請求は理由があるので、原判決を取消し、Xの請求を認容することとする。
(3) まとめ
本判決は、一審の簡裁で認められた「敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。」を、信義則(しんぎそく)
権利の行使および義務の履行は、信義に従い
誠実に行なわなければならないとする原則をいう。に反して借主に必要以上の負担を加重し、不合理な特約として否定した。
「敷引特約(しきびきとくやく)
主として関西地区の居住用建物の賃貸借において
行われている慣行。賃貸住宅入居の際、敷金ある
いは保証金の名称で借主から貸主に対し支払われ
る預り金を、退去時に借主の債務の有無に係わら
ず、一定割合を差し引いて返還することを定めた特約。」の効力が争われることが多くなっているが、消費者契約法10条民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない
規定の適用による場合に比し、消費者の権利を
制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契
約の条項であって、民法第1条第2項に規定す
る基本原則に反して消費者の利益を一方的に害
するものは、無効とする。により無効とした本件と同様の事例として、大阪簡判平成15年10月16日、京都地判平成19年4月20日等がある。
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