制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
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トラブル事例大項目:重要事項説明に関するもの | トラブル事例中項目:眺望・日照・周辺環境等 | トラブル事例小項目: |
タイトル:特定紛争ごみ置き場に関する重説ミス
《要旨》
買主が売主業者に対して「ごみ置き場」の撤去等を要求したもの。解決金60万円で和解成立。
(1) 紛争の概要
買主Xは、平成13年1月、売主業者Yから、新築マンション(1階の1室、専有面積(せんゆうめんせき)
分譲マンションなどの区分所有建物において、
それぞれの区分所有者が単独で所有している
建物の部分のことを「専有部分」と呼び、この
専有部分の床面積が「専有面積」である。 90平方メートル)を購入、同年9月に残金を支払い、10月に入居した。
Xによると、建築現場を下見した時、当該室の専用庭の前面に工事資材が置かれていたが、そこは「建築現場機材置き場」と思い、将来は撤去されるものと考えた。内覧会が実施され、この時、Xは初めて「建築現場機材置き場」の所が近隣の町内会(当該マンションのものとは別)の「ごみ置き場」であることを知った。
XがYに「ごみ置き場」の撤去を要求したところ、Yから「ごみ置き場」の移設は可能だから、後日、移設日を連絡する旨の回答があったので、Xはそれを信じて残金を支払った。その後、Yは「ごみ置き場」の移設に関して町内会と交渉したが、町内会役員の一部に反対があって移設が困難になったとXに連絡してきた。XはYに対して、ごみ置き場を移設するか、それができないときは文書で謝罪し、専用庭の柵外に植栽をし、購入価格の減額を主張したために、紛争になった。
(2) 調整の経過
委員3名により5回の調整を行った。調整の過程でXは、購入前にYから隣地の「ごみ置き場」については説明がなく、その後移設は可能だと言われ、それを信じて物件を購入したが、移設が不可能なことが判明した。異臭、浮浪者の覗きや空缶収集の際の騒音に悩まされ、病気の子供をかかえ精神的にも不安定な状態にある。今後も同じ状態で生活しなくてはならないし、事前にわかっていれば購入しなかった。契約を解除して代金を返還するか、移設が不可能ならYの謝罪と植栽などで目隠をし、慰謝料として270万余円を支払うよう主張した。
これに対してYは、「ごみ置き場」の移設については役所にもお願いしたが、近隣住民の同意がないとのことで移設が不可能になった。契約解除や代金の減額には応じられないが、迷惑をかけたのは事実なので、植栽(費用約30万円相当)の他に慰謝料として30万円程度は考えたいと回答した。
(3) 和解の内容
委員からXに対して、契約解除は難しいこと等を説明し、Yに対しては、「ごみ置き場」について、事前によく説明しておく必要があったこと等を指摘した。諸般の事情を勘案して、委員から、Yに植栽すること、謝罪を文書ですること、解決金として60万円を支払うことを提示したところ、両当事者が納得して和解が成立した。
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