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タイトル:処分事例制限を超える報酬の受領

《要旨》
 貸主の依頼がないのに広告料を受領したなどとして、媒介業者が3日間の業務停止処分とされた。

(1)事実関係
 貸主Xは、業者Yの媒介で、所有している建物を賃貸した。しかし、Xは、「Yは、建物賃貸借契約において、報酬を超過収受している。また、重要事項説明書の記載(登記名義人の記載)について宅建業法違反の疑いがある。」などとして、行政庁に苦情を申し立てた。

(2) 事情聴取
 行政庁でYに事情を聴いたところ、Yは、「賃貸借の媒介や代理において、依頼者からの特別の依頼はないが、成約の都度、賃貸人から広告料を受領していた、ただし、すべての物件について、受領していた訳ではない。」などと述べた。重要事項説明書については、不動産登記簿(とうきぼ)
登記記録が記録される帳簿のこと。
に記載された所有者名を記載していなかったことを認めた。

(3) 処 分 
 行政庁は、Yは、建物賃貸借の媒介において、契約成立時に借主側の媒介業者が賃借人から当該取引の報酬上限(賃料の1か月分)を受領したことを知りながら、賃貸人から特段の依頼がないのに広告料を受領していた、重要事項説書に取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。
をして、登記名義人を記載させなかったとして、Yを3日間の業務停止処分とした。

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