制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
*2008年時点での抽出事例を掲載しています。
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
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「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
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トラブル事例大項目、トラブル事例中項目及びトラブル事例小項目から該当する事例を選択後、
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
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トラブル事例大項目:媒介契約と報酬請求に関するもの | トラブル事例中項目:媒介契約と報酬請求 | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例制限を超える報酬の受領
《要旨》
貸主の依頼がないのに広告料を受領したなどとして、媒介業者が3日間の業務停止処分とされた。
(1)事実関係
貸主Xは、業者Yの媒介で、所有している建物を賃貸した。しかし、Xは、「Yは、建物賃貸借契約において、報酬を超過収受している。また、重要事項説明書の記載(登記名義人の記載)について宅建業法違反の疑いがある。」などとして、行政庁に苦情を申し立てた。
(2) 事情聴取
行政庁でYに事情を聴いたところ、Yは、「賃貸借の媒介や代理において、依頼者からの特別の依頼はないが、成約の都度、賃貸人から広告料を受領していた、ただし、すべての物件について、受領していた訳ではない。」などと述べた。重要事項説明書については、不動産登記簿(とうきぼ)
登記記録が記録される帳簿のこと。に記載された所有者名を記載していなかったことを認めた。
(3) 処 分
行政庁は、Yは、建物賃貸借の媒介において、契約成立時に借主側の媒介業者が賃借人から当該取引の報酬上限(賃料の1か月分)を受領したことを知りながら、賃貸人から特段の依頼がないのに広告料を受領していた、重要事項説書に取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。をして、登記名義人を記載させなかったとして、Yを3日間の業務停止処分とした。
本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |