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タイトル:処分事例滞納管理費及び修繕積立金の説明不備

《要旨》
 滞納している管理費及び修繕積立金(39万円余)の説明等が不十分であったとして、売主業者が2週間の業務停止処分とされた。

(1) 事実関係
 買主Xは、売主業者Yから、中古のマンションを1,390万円で買い受け、手付金100万円を支払った。重要事項説明書の「管理に関する事項及び計画修繕積立金に関する事項」には、「滞納金については売主の負担とする」と記載されていたがその金額については記載されておらず、説明もなかった。
 Xが入居をしようとしたところ、管理会社から、まだ滞納金が支払われていないことを知らされ、Yに対して2度の内容証明郵便等により、滞納金39万円余の支払を督促したが本人不在で返送された。Xは行政庁に相談を申し立てた。
 なお、本物件は、Yの代表者の夫が競売(けいばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)
を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、
その売却代金によって債務の弁済を受けるという
制度のこと。
で取得したものを転売したものであり、また、重要事項説明において、法令に基づく制限の概要及びローンが成立しなかった場合の措置についての説明が行われていなかった。

(2) 事情聴取
 行政庁で、Yに事情を聴いたところ、Yは、「滞納があるのは認識していたが、正確な額は調査していなかったので、滞納金については売主の負担とする旨重要事項説明書に記載した。内容証明郵便はたまたま全員が事務所を空けていたため、不在で返送されたのだと思う。普通郵便による支払督促は届いている。滞納分は年末までに支払う。ローン特約(ろーんとくやく)
不動産取引では、予定していた融資が金融機関
等によって承認されなかった場合には、買主は
不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙
に戻すことができるという特約を盛り込むことがある。
このような特約を「ローン特約」と呼んでいる。 
に関しては重要事項説明の時点では全額現金で支払うか借入れを行うか不明であったため記入できなかった。」などと述べ、滞納金相当額39万円余は、Yから管理組合(かんりくみあい)
分譲マンションなどの区分所有建物において
、区分所有者が建物および敷地等の管理を行
なうために区分所有法にもとづいて結成する
団体のこと。
の口座に振り込まれた。

(3) 処 分 
 行政庁は、Yは、(ア)法令に基づく制限の概要、管理費及び修繕積立金の滞納額、金銭のあっせんの内容及び貸借が成立しなかった場合の措置について、契約の相手方に対し重要事項説明書に記載して説明を行わなかった、(イ)管理費及び修繕積立金の滞納金については、売主の負担とするとの約束をしたにもかかわらず、8か月以上も支払を滞ったとして、Yを2週間の業務停止処分とした。

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