制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
*2008年時点での抽出事例を掲載しています。
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
トラブル事例大項目、トラブル事例中項目及びトラブル事例小項目から該当する事例を選択後、
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
トラブル事例大項目:契約成立・解除等に関するもの | トラブル事例中項目:契約違反(契約の不履行や遅延) | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例所有権移転登記の不当な履行遅延(2)
《要旨》
交換契約を締結し土地の所有権移転登記を行ったにもかかわらず、業者側が交換した土地の所有権移転登記を履行しないとして当該業者が300日間の業務停止処分とされた。
(1) 事実関係
Xは、業者Yとの間で土地の交換契約を締結した。Yは、契約日の翌日、所有権の移転はしないと約束していたXの他の土地も含めて、売買を原因として、自社への所有権移転登記を行い、同日、当該土地に自己のために無断で根抵当権を設定した。
一方、Yの所有する土地については、Xが再三にわたり督促し催告を重ねたが引渡期日を10か月経過したにもかかわらず、所有権の移転登記がなされない。Yは、本件取引において重要事項の説明をしておらず、登記簿(とうきぼ)
登記記録が記録される帳簿のこと。謄本の表題部のみを契約書に添付しただけであった。また、所有権移転登記の原因を売買としたため、Xには譲渡所得税が課せられることとなった。
Xは契約を解除し、所有権移転登記の回復等をするとともに、Yに対する損害賠償請求を求め行政庁に相談に来庁した。
(2) 事情聴取
行政庁で、Yに事情を聴いたところ、Yは、事実を認め、事情があって自己の所有地の所有権移転ができなかったと述べた。
(3) 処 分
行政庁は、Yは、Xに対して重要事項説明書を交付していない、土地交換契約書に取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。の記名押印をしていない、Xが取得するべき土地の所有権移転登記を未だ行っておらず、不当に遅延しているなどとして、Yを300日間の業務停止処分とした。
本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |