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タイトル:処分事例無免許営業の幇助(1)

《要旨》
 無免許営業の取引に関与したとして、媒介業者(2社)が14日間の業務停止処分とされた。

(1) 事実関係
 行政庁に対して、業界団体から宅建業の免許を取得していないAが自己の所有地を宅地化し、区画割りをして販売している疑いがあるとの通報があった。無免許営業を行っている可能性があったため、行政庁で調査したところ、業者Y1及びY2が取引に関与していることが判明した。

(2) 事情聴取
 行政庁でAから事情を聴いたところ、Aは、借金返済のため自己の所有地を売却することとしたが、Y1から「一括で売るより分筆した方が売りやすい」との助言があったことから、7区画に区切り、そのうち3区画をY1及びY2の媒介で売却したと述べた。
 また、各取引においては、Y1及びY2に以下の宅建業法の違反事実が確認された。
 (ア)1区画目は、買主側にY1、A側にY2が媒介業者として関与した。
 この取引では、Y1に媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
の不交付及び超過報酬(ちょうかほうしゅう)
宅建業者が依頼者から受け取ることができる
報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づいて
約定されるものであるが、この報酬の額の上限は、
宅建業法により国土交通大臣が告示で定めるもの
とされており(宅建業法第46条第1項)、宅建業
者はその告示の規定を超えて報酬を受けてはなら
ない(宅建業法第46条第2項)。
、Y2に超過報酬(ちょうかほうしゅう)
宅建業者が依頼者から受け取ることができる
報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づいて
約定されるものであるが、この報酬の額の上限は、
宅建業法により国土交通大臣が告示で定めるもの
とされており(宅建業法第46条第1項)、宅建業
者はその告示の規定を超えて報酬を受けてはなら
ない(宅建業法第46条第2項)。
の 違反事実が確認された。
 (イ)2区画目は、A側・買主側双方にY1が媒介業者として関与した。
 この取引では、媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
及び重要事項説明書の不交付、超過報酬(ちょうかほうしゅう)
宅建業者が依頼者から受け取ることができる
報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づいて
約定されるものであるが、この報酬の額の上限は、
宅建業法により国土交通大臣が告示で定めるもの
とされており(宅建業法第46条第1項)、宅建業
者はその告示の規定を超えて報酬を受けてはなら
ない(宅建業法第46条第2項)。
などの違 反事実が確認された。
 (ウ)3区画目は、A側・買主側双方にY2が媒介業者として関与した。
 この取引においても、媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
及び重要事項説明書の不交付、超過報酬(ちょうかほうしゅう)
宅建業者が依頼者から受け取ることができる
報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づいて
約定されるものであるが、この報酬の額の上限は、
宅建業法により国土交通大臣が告示で定めるもの
とされており(宅建業法第46条第1項)、宅建業
者はその告示の規定を超えて報酬を受けてはなら
ない(宅建業法第46条第2項)。
な どの違反事実が確認された。
 本件においてY1及びY2はこの一連の取引が無免許営業幇助に該当するおそれがあることを認識しており、特に2区画目以降は関与していた形跡を残さないようにしたため、違反事実が多く確認された。

(3) 処 分 
 行政庁は、無免許営業幇助及び上記違反事実から、Y1及びY2をそれぞれ14日間の業務停止処分とした。

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