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タイトル:処分事例無免許営業の幇助(2)

《要旨》
 無免許営業の取引に関与したとして、媒介業者2社がそれぞれ1か月間の業務停止処分及び指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その
免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、
国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う
業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。
とされた。

(1) 事実関係
 A及びBは、宅建業の免許を有していないにもかかわらず、反復継続して土地建物の販売(24件)等を行い、Y1及びY2は媒介業者としてこれに関与(Y1はA及びBがそれぞれ販売した12件・計24件に関与、Y2はAの販売した4件に関与)した。なお、Bの代表者はY1の代表者と同一であった。
 また、Y1及びY2は、Aから依頼を受けた物件に関して媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
を作成・交付していないものがあった(Y1は1件、Y2は4件)。さらに、Y1は、行政庁による事前の事務所調査において、従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)
宅建業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」
を作成して備え付け、最終の記載をした日から
少なくとも10年間保存しなければならない、
さらに宅建業者は、取引の関係者から請求が
あったときは、この「従業者名簿」をその者
の閲覧に供しなければならない(宅建業法48条)。
の不備について口頭指導を受けていたにもかかわらず是正をしていなかった。

(2) 事情聴取
 行政庁でY1及びY2に事情を聴いたところ、Y1は、無免許営業の幇助及び従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)
宅建業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」
を作成して備え付け、最終の記載をした日から
少なくとも10年間保存しなければならない、
さらに宅建業者は、取引の関係者から請求が
あったときは、この「従業者名簿」をその者
の閲覧に供しなければならない(宅建業法48条)。
の不備については事実を認めたが、Bについては今回の件を受けて解散した、AについてはY1以外の業者も関与している、媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
については他に専任で関与している業者がいたため、作成・交付する立場にはなかったなどと述べた。Y2は、売買契約書の記載から媒介に関与したと見られても仕方ない、媒介業者としての記名押印はAに対する貸金の回収のためにやむなく行ったもので、積極的に媒介活動を行ったものではない、営業活動はAが他の業者等を通じて行っていた、本件取引で買主との間のトラブルは生じていないなどと述べた。

(3) 処 分 
 行政庁は、Y1を1か月間の業務停止処分とし、Y2を指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その
免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、
国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う
業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。
とした。

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