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タイトル:処分事例業務停止処分に違反した取引

《要旨》
 行政庁の業務停止処分命令に違反して土地売買予約契約を締結したとして、媒介業者が免許取消処分とされた。

(1) 事実関係
 Xは、自己の所有する土地について業者Yから1,100万円で購入したいとの話を受けた。当初、XはYへの売却について難色を示していたが、当該土地上にある建物の取壊し費用及び造成費用をXが負担すれば、新たな買主が見つかり1,200万円で売却できるとの話を信じ、Yとの間で土地売買予約契約及び工事請負契約(うけおいけいやく)
家の建築工事など、当事者の一方がある
仕事を完成することを約束し、相手方が
その仕事の結果に対して報酬を支払うこ
とを約束するような契約を「請負契約」という。
を締結し、工事代金として150万円を支払った。しかし、新たな買主は見つからなかったため、XはYに対して契約解除を申し出、工事代金の返還を求めたところ、Yは資金難のため分割で返還すると念書を書いたにもかかわらず、まったく返還しなかった。このため、Xは行政庁に相談に来庁した。

(2) 事情聴取
 Yは、本件契約の1週間前に4か月間の業務停止処分を受けていたため、行政庁がYを呼んで事情を聴いたところ、Yは、行政庁の業務停止処分命令に違反して土地売買予約契約を締結した事実を認め、受け取った工事代金も分割して返還していくと述べた。

(3) 処 分 
 行政庁は、業務停止処分に違反したとして、Yを免許取消処分とした。
 なお、YはXに30万円を返還し、残金については返還しなかったが、Xの損害は保証協会の弁済業務(べんさいぎょうむ)
宅地建物取引業保証協会が、その社員である宅建業者と
宅地建物取引業に関して取引をした者がその取引によって
生じた債権を弁済する業務をいう。
(べんさいぎょうむ)
宅地建物取引業保証協会が、その社員である
宅建業者と宅建業に関して取引をした者がそ
の取引によって生じた債権を弁済する業務をいう。
保証金からの弁済により補填された。

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