制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
*2008年時点での抽出事例を掲載しています。
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
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トラブル事例大項目、トラブル事例中項目及びトラブル事例小項目から該当する事例を選択後、
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
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トラブル事例大項目:土地建物の賃貸借契約に関するもの (原状回復を除く) |
トラブル事例中項目:賃料等 | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例権利金の授受についての不実の告知
《要旨》
権利金として借主から20万円を受領したにもかかわらず貸主に対しては10万円と告知したなどとして、媒介業者が7日間の業務停止処分とされた。
(1)事実関係
借主Aは、業者Yの媒介で、賃料月額8万円で店舗を借り受けた。貸主Xは権利金の授受を予定していなかったが、Yは、重要事項説明において、権利金として20万円を支払わなければならないと記載した書面を交付してAに説明し、一方で、Xに対しては、Aから権利金10万円を受領する旨の不実を告知し、賃貸借契約を締結させた。
(2) 事情聴取
行政庁がYに事情を聴いたところ、Yは、20万円はAがスナックを開店するための業務をマネージメントしたので、それに係る報酬であると述べ、金銭の返還を約2年間遅延した(AがYに預けた20万円については、貸主Xの同意を得て、その後全額がAに返還された)。
(3) 処 分
行政庁は、Yは、貸主Xが権利金の授受を予定していなかったところ、借主Aに対しては、権利金として金20万円をXに支払わなければならない旨を記載した重要事項説明書を交付して説明し、一方、Xに対しては、Aから権利金10万円を授受する旨の不実を告知することにより賃貸借契約を媒介したとして、Yを7日間の業務停止処分とした。
本システムの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が本システムの情報を用いて行う行為については本システムの制作者、運営者は何ら責任を負うものではありません。また、同種の事案について、必ず同様の結果が得られるものではありませんのでご承知おきください。なお、個別に発生したトラブル等については、管轄の行政庁等の相談窓口等にお問い合わせください。 |