制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
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トラブル事例大項目:契約成立・解除等に関するもの | トラブル事例中項目:その他 | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例農地法5条1項による許可前土地の売買契約
《要旨》
農地法5条1項による許可前に土地の売買契約の締結行ったなどとして、媒介業者が2週間の業務停止処分とされた。
(1) 事実関係
業者Yは、無免許のAの新聞折込広告に販売提携として掲載されていたため、行政庁で調査したところ、Yは、農地法5条1項の許可農地を転用(農地以外のものにすること)目的で
、所有権の移転等の権利の移動を行う場合は、
都道府県知事(同一事業の目的に供するために
4haを超える場合は農林水産大臣)からこの
許可を受けなければならない。なお、予め農業
委員会に届け出てから転用する場合など、一定
の場合には許可を要しない。等の処分の前に土地の売買契約の媒介を行い、また、宅地建物の売買の媒介を行う際、契約の当事者に媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
を交付していないことが常態化していた。さらに、事務所を移転したにもかかわらず、移転後30日以内に行政庁に対し届出を行っていなかったことが判明した。
(2) 事情聴取
行政庁でYに事情を聴いたところ、Yは、「新聞の折込広告は当方が知らないうちにAが行ったものであり、物件の所有者は他県の業者である。行政庁からこの件を聞いて、Aに対して厳重に抗議した。」と述べたが、他の宅建業法違反の事実は認めた。
(3) 処 分
行政庁は、Yは、農地法5条1項の許可農地を転用(農地以外のものにすること)目的で
、所有権の移転等の権利の移動を行う場合は、
都道府県知事(同一事業の目的に供するために
4haを超える場合は農林水産大臣)からこの
許可を受けなければならない。なお、予め農業
委員会に届け出てから転用する場合など、一定
の場合には許可を要しない。等の処分の前に契約の媒介を行った、宅地建物の売買の媒介を行う際、契約の当事者に媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
を交付していないことが常態化している、事務所を移転したにもかかわらず、知事に移転後30日以内に届け出なかったとして、Yを2週間の業務停止処分とした。
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