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タイトル:処分事例広告の不当表示

《要旨》
 新聞折込広告等に不当な表示があった等として、媒介業者2社がそれぞれ2か月間、1か月間の業務停止処分とされた。

(1) 事実関係
 Y1及びY2は、新聞折込広告を行う際に、客観的、具体的な事実に基づくことなく、他の事業者の供給するものよりも優位に立つことを意味する用語や「買得」など著しく安いという印象を与える用語を使用した。また、広告に掲載した物件の中に、開発許可(かいはつきょか)
無秩序な開発を規制するため、都市計画法第29条
の規定により、開発許可を行なう際に必要とされ
る都道府県知事等による許可のこと。
を得る前のものがあり、さらに取引の態様も明示していなかった。

(2) 事情聴取
 行政庁で、Y1及びY2に事情を聴いたところ、Y1及びY2は、広告について宅建業法等の認識が不足していたなどと述べ、事実関係について全て認めた。

(3) 処 分 
 行政庁は、Y1及びY2は、(ア)客観的、具体的な事実に基づき、またその事実に関するデータを保有することなく、他の事業者の供給するものまたは他の事業者よりも優位に立つことを意味する用語を使用し、かつその事実を合わせて表示することなく「買得」など著しく安いという印象を与える用語を使用した、(イ)広告に掲載した物件の中に都市計画法29条1項の許可を得る前のものがあった、(ウ)広告に取引の態様を明示しなかった。
 さらに、Y1については、以前に宅建業法35条(重要事項の説明等)違反で口頭指導を受け、また地区の不動産公正取引協議会から厳重警告を受けるなど宅建業法違反を繰り返している、Y2については、広告に関し宅建業法32条(誇大広告の禁止)及び34条1項(取引態様の明示)に違反している旨の文書勧告を受けるなど、同様の違反を繰り返しているとして、Y1を1か月間、Y2を2か月間の業務停止処分とした。

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