制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
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トラブル事例大項目:重要事項説明に関するもの | トラブル事例中項目:その他 | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例差押えについての説明不足
《要旨》
重要事項説明が不十分であり、当該物件が競売(けいばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)
を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、
その売却代金によって債務の弁済を受けるという
制度のこと。開始決定されていることを知らずに、借主が賃貸借契約を締結したなどとして、媒介業者が35日間の業務停止とされた。
(1)事実関係
Xは、子xの大学入学に当たり、業者Yの媒介で賃貸アパートを借り受けることとし、4月の上旬に同社A支店に行き、担当者のy1に敷金(しききん)
建物の借主が、賃料の滞納や不注意等による
物件の損傷・破損等に対する修復費用等の損
害金を担保するために、契約時に貸主に預け
入れるもの。、媒介手数料等合計17万円余を支払い、xは入居した。しかし、4月下旬に同支店の取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。y2からXに、入居に係るお金は払ったかという電話があり、y1に払ったと答えたが、Xは不審に思った。
その年の11月に、xは、家主からの通知で、アパートが競落され、新しい家主と新規に賃貸借契約を結ぶか、退去するかを迫られ、このとき初めて、本件物件が契約前から既に競売(けいばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)
を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、
その売却代金によって債務の弁済を受けるという
制度のこと。開始となっていた物件であることがわかった。
Xは、重要事項の説明はy2から受けておらず、この物件が競売(けいばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)
を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、
その売却代金によって債務の弁済を受けるという
制度のこと。中であることも知らされていなかった、y2は6月には既に退職していたのに、行政庁の台帳によれば7月上旬まで勤めていると虚偽の届出がされているなどとして、Yへの処分を求めて来庁した。
(2)事情聴取
行政庁で、Yに事情を聴いたところ、Yは、「y1が借主から預かった敷金(しききん)
建物の借主が、賃料の滞納や不注意等による
物件の損傷・破損等に対する修復費用等の損
害金を担保するために、契約時に貸主に預け
入れるもの。等の40万円弱(X以外の借主に係る分を含む)を横領していることがわかった。家主へは当社が立て替えて払ったが、y1からの回収残金は20数万円ある。y1は、A支店の設置に当たって、本物件の管理会社から、賃貸に詳しいということで紹介を受け、取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。としての仕事は初めてであるy2のアドバイザーとして採用したが、従業員の届出は行っていなかった。y2は実質的には4月中旬に退職していたが、y2のいた事務所の閉鎖届けをした日までいたことにしていた。」などと述べた。Yが本物件に係る媒介をした賃借人は、合計6人であった。
(3)処 分
行政庁は、Yは、建物賃貸借の媒介において、賃貸借契約の前までに、取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。をして重要事項説明を十分に行わせなかったために、借主が当該物件が競売(けいばい)
債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)
を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、
その売却代金によって債務の弁済を受けるという
制度のこと。開始決定されていることを知らないで、契約を結ぶこととなったなどとして、Yを35日間の業務停止処分とした。
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