トラブル事例大項目:契約成立・解除等に関するもの トラブル事例中項目:預り金・手付金の返還 トラブル事例小項目:

タイトル:処分事例処分期間中の営業と手付金の未返還

《要旨》
 業務停止期間中に、自らが売主として土地売買契約を締結した等として、売主業者が免許取消処分とされた。

(1)事実関係
 Xは、売主業者Yから、売買金額2,500万円で土地を買い受ける売買契約を締結し、手付金250万円を支払った。
 当該土地は、2か月後に9月末までに宅地造成が完了し、登記名義を売主名義にしてから買主に引き渡される予定であったが、工事は着工されなかった。そこで、Xは、契約を解除して手付金の返還を求めたが、応じてくれなかったので、相談のため、行政庁に来庁した。
 なお、Yは、別件で業務の全部停止処分を受けており、契約は業 務停止期間中であった。

(2)事情聴取
 行政庁で、Yに事情を聴いたところ、Yは、「周辺住民とのトラブルから請負業者を見つけることができずに、造成工事に着手できなかった。手付金を返還する義務があることは認めるが資金繰りがつかない。」などと述べた。
 さらに、行政庁で調査したところ、Yは、Xとの契約までに重要事項説明書を交付し説明していなかったこと及び保全措置(ほぜんそち)買主が宅建業者から宅地建物を購入する場合、
手付金・中間金などの額が、
(1)工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%
又は1,000万円を超えるとき、
(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%
又は1,000万円を超えるときは、宅建業者は、手付金等
の保全措置を講じなければならない
(宅建業法41条、41条の2)。
を講ずることなく売買代金の5%を超える手付金を受領していたことが判明した。

(3)処 分 
 行政庁は、Yは、業務停止期間中に、自らが売主として土地売買契約を締結した、買主に対して、売買契約が成立するまでの間に、取引主任者(とりひきしゅにんしゃ)
宅地建物取引主任者のこと。宅地建物取引主任者
資格試験に合格・登録し、宅地建物取引主任者証
の交付を受けた者。
をして、重説の書面を交付し説明をさせなかった、保全措置(ほぜんそち)買主が宅建業者から宅地建物を購入する場合、
手付金・中間金などの額が、
(1)工事完了前の売買にあっては、売買代金の5%
又は1,000万円を超えるとき、
(2)工事完了後の売買にあっては、売買代金の10%
又は1,000万円を超えるときは、宅建業者は、手付金等
の保全措置を講じなければならない
(宅建業法41条、41条の2)。
を講ずることなく売買代金の5%を超える手付金を受領したとして、Yを免許取消処分とした。

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