制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
「RETIO判例検索システム」
「特定紛争案件検索システム」
「ネガティブ情報等検索サイト」(国土交通省)
「不動産のQ&A」
をご活用ください。
検索ボタンをクリックして頂くと、該当する事例の一覧が表示されます。
トラブル事例大項目:契約成立・解除等に関するもの | トラブル事例中項目:契約違反(契約の不履行や遅延) | トラブル事例小項目: |
タイトル:処分事例名義貸し
《要旨》
自らの免許名義を免許を有していない者に貸し与え、法律違反と知りながら何度も同行為を繰り返ししたとして、代理業者が1年間の業務停止処分とされた。
(1)事実関係
Xは、代理業者Yの折込チラシで見た分譲地を買い受けることを約し、Yの担当者だというAに手付金59万円を支払った。この時、重要事項説明書及び売買契約書の交付は受けなかった。その後、Xは、Aの進言で土地の購入面積を増やし、また、Aから個人的な金銭の借入れを申し込まれた。
Xは、その半年後に土地代金477万円をAに支払ったにもかかわらず、何度請求しても所有権移転がされず、また、貸金85万円の返済もされないので、Yの事務所を訪れたところ、Yの社長は「そんな話は寝耳に水だ。私は一銭も受取っていない。Aに任せている。」と述べた。その後、Y及びAから連絡も無く、進展が無いので、XはYの所属する協会(業者団体)に相談を行い、同協会が行政庁に来庁した。
同協会の呼出しにおいて、Yは宅建業免許のないAに、幾らか出すから応援してくれないかと名義貸し(めいぎがし)
宅地建物取引業者が他人に名義を貸して営業
(または表示行為・広告行為)を行なわせることは、
法律上禁止されている(宅建業法13条)。を持ちかけられ、その後、何度も同行為を繰り返したことを認めていた。
(2)事情聴取
行政庁で、Yに事情を聞いたところ、Yは、「造成、広告、販売、契約全てAが行った。重要事項説明書及び売買契約書はAが持ってきたので、白紙の状態で押印した。」などと述べ、名義貸し(めいぎがし)
宅地建物取引業者が他人に名義を貸して営業
(または表示行為・広告行為)を行なわせることは、
法律上禁止されている(宅建業法13条)。の事実を認めた。
(3)処 分
行政庁は、Yは、自らの免許名義を免許を有していない者に貸し与え、法律違反と知りながら何度も同行為を繰り返し、複数の被害者に対して誠実に対応していないとして、Yを1年間の業務停止処分とした。
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