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タイトル:処分事例開発許可前の土地売買契約

《要旨》
 開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。
の許可を受ける前に自ら売主として3件の売買契約を締結した等として、売主業者が14日間の業務停止処分、開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。
の制限について重要事項説明を行わなかったなどとして、媒介業者が指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その
免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、
国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う
業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。
とされた。

(1)事実関係
 Xは、業者Zの媒介で、売主業者YからYが造成工事中の土地を買い受けた。当該土地は、都市計画法29条1項に基づく開発許可(かいはつきょか)
無秩序な開発を規制するため、都市計画法第29条
の規定により、開発許可を行なう際に必要とされ
る都道府県知事等による許可のこと。
を受けなければならないものであったが、Yは開発許可(かいはつきょか)
無秩序な開発を規制するため、都市計画法第29条
の規定により、開発許可を行なう際に必要とされ
る都道府県知事等による許可のこと。
を受けずに造成工事を行い、契約の翌月に、県から開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。
の停止命令を受けた。
 Yは、他の2区画についても、ほぼ同時期に売主として売買契約を締結し(Zの媒介はなし)、造成工事が中断して、買主に損害を与えた。

(2)事情聴取
 行政庁で、Y及びZに事情を聴いたところ、Y及びZは、「開発許可(かいはつきょか)
無秩序な開発を規制するため、都市計画法第29条
の規定により、開発許可を行なう際に必要とされ
る都道府県知事等による許可のこと。
は不要と判断し売買契約を結んでしまった。開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。
に対する認識が甘かった。開発許可(かいはつきょか)
無秩序な開発を規制するため、都市計画法第29条
の規定により、開発許可を行なう際に必要とされ
る都道府県知事等による許可のこと。
は近々下りる予定である。」などと述べた。

(3)処 分
 行政庁は、Yは、(ア)開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。
の制限について重要事項説明を行わなかった、(イ)開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。
の許可を受ける前に自ら売主として3件の売買契約を締結した、(ウ)都市計画法29条1項に違反したとして同法81条1項の規定に基づき開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。
の停止命令を受けた、(エ)開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。
の停止命令を受け造成工事が中断し、買主に損害を与えたとして、Yを14日間の業務停止処分とした。
 また、Zについては、開発行為(かいはつこうい)
主として建築物の建築または特定工作物の建設の
用に供する目的で行なう、土地の区画形質の変更をいう。
の制限について重要事項説明を行わなかった、売主と媒介契約を締結したにもかかわらず、書面(媒介契約書(ばいかいけいやくしょ)
宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、
一定の事項を記載した書面を作成し、
依頼者(売主・買主・貸主・借主)に交付しなければならない。
この書面を「媒介契約書」と呼んでいる(宅建業法第34条の2第1項)
。媒介契約書に記載されるべき事項は詳細に法定されている。
)を依頼者に交付しなかった等として、指示処分(しじしょぶん)
国土交通大臣または都道府県知事は、その
免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の
規定に該当するときは(都道府県知事は、
国土交通大臣又は他の知事の免許を受けた
業者であってもその都道府県の区域内で行う
業務に関し同条の規定に該当するときは)、
その宅建業者に対して必要な指示をすることができる。
とした。

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