制作:国土交通省 |
運営:不動産適正取引推進機構 |
1 本システムは、これまでに発生した不動産取引をめぐる他のトラブル事例をもとに、消費者の皆様が、トラブルの未然防止や万一トラブルに発展した場合に円滑な解決が図れるよう、情報を提供するものです。 2 掲載内容は、①裁判事例、②国土交通省各地方整備局や各都道府県で宅建業者に対して行った行政処分、③(一財)不動産適正取引推進機構で調整した特定紛争処理案件の中から基礎的で有用と思われる事例を抽出し、項目ごとに整理したうえ、事案の概要や紛争の結末等について要約して記載しています。 |
最新の情報については、
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タイトル:特定紛争フローリング工事不可の不告知をめぐるトラブル
《要旨》
中古マンションを購入した買主が階下住人の反対でフローリング洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の
広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。
和風の縁甲板を含めることもある。
マンションでは階下へ音が伝わりやすくなるため、
下地に緩衝材を敷き詰める等の防音対策が必要である。への変更工事が出来ず、業者に対して損失補償等を要求。売買契約を解除し、解決金250万円で和解。
(1) 事案の概要
買主Xは、平成18年6月、中古マンションを媒介業者Zを介して、売主業者Yから購入し7月に引渡しを受けた。
Xは、同月階下住人宅に対してフローリング洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の
広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。
和風の縁甲板を含めることもある。
マンションでは階下へ音が伝わりやすくなるため、
下地に緩衝材を敷き詰める等の防音対策が必要である。への変更工事の予定を告げに行ったところ、同住人から強硬な反対を受けて、そこで初めて、Yも同住人からフローリング洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の
広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。
和風の縁甲板を含めることもある。
マンションでは階下へ音が伝わりやすくなるため、
下地に緩衝材を敷き詰める等の防音対策が必要である。工事に反対され断念した経緯があることを知った。
その後、8月に再度Xは、YとZを伴って同住人を訪問したが、かえって同住人の怒りは増幅したため、もはや、フローリング洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の
広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。
和風の縁甲板を含めることもある。
マンションでは階下へ音が伝わりやすくなるため、
下地に緩衝材を敷き詰める等の防音対策が必要である。工事の可否に関係なく、入居は出来ないとの結論に至った。
Xは、Yに対して、売買契約の解除、回復費用の負担(購入時諸費用、登記費用など)、契約解除に伴う損失の補填を要求した。
これに対してYは、階下住民からフローリング洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の
広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。
和風の縁甲板を含めることもある。
マンションでは階下へ音が伝わりやすくなるため、
下地に緩衝材を敷き詰める等の防音対策が必要である。工事を断られたことを告知しなかったことは認めたが、フローリング洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の
広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。
和風の縁甲板を含めることもある。
マンションでは階下へ音が伝わりやすくなるため、
下地に緩衝材を敷き詰める等の防音対策が必要である。に変更することがXの購入条件であることを知らされていなかったと主張、物件を買戻すことは同意するが、原状回復(げんじょうかいふく)
ある事実が無かったとしたら本来存在したで
あろう状態に戻すことをいう。諸費用については、Zと分担して負担すべきものだと主張した。
一方、Zは、マンション管理会社の重要事項調査書にはフローリング洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の
広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。
和風の縁甲板を含めることもある。
マンションでは階下へ音が伝わりやすくなるため、
下地に緩衝材を敷き詰める等の防音対策が必要である。施工について床材の品質に条件があることのみ記載されており、重要事項説明時にYの社員に特に引き継ぐべき事項の有無を確認したところ、「特に無し」との回答であったため、購入条件について問題ないと判断したと主張し、紛争になった。
(2) 事案の経過
委員3名により4回の調整を行った。XはYに対しては、階下住人がフローリング洋風の木質床仕上材で、ブナ、ナラ等の
広葉樹材を幅10cm程度の板材としたもの。
和風の縁甲板を含めることもある。
マンションでは階下へ音が伝わりやすくなるため、
下地に緩衝材を敷き詰める等の防音対策が必要である。工事に反対している事実を告知しなかったことに関し、売買契約の解除、登記費用の負担等を要求し、Zに対しては媒介手数料の返還を要求した。
これに対してYは、契約の白紙撤回とそれに伴う原状回復(げんじょうかいふく)
ある事実が無かったとしたら本来存在したで
あろう状態に戻すことをいう。費用等として200万円程度の支払には応ずるが、Zと折半すべきと主張した。一方、Zは、Xに対して媒介手数料を返還することは了解するが、Yに対しては、原状回復(げんじょうかいふく)
ある事実が無かったとしたら本来存在したで
あろう状態に戻すことをいう。費用は負担割合をZとYで20:80とすべきであると主張した。
(3) 和解の内容
委員は再検討を要請し、Yは原状回復(げんじょうかいふく)
ある事実が無かったとしたら本来存在したで
あろう状態に戻すことをいう。費用の負担割合を問題としZとの折半を主張、金額については委員に委ねるとした。Zは媒介手数料に関し、委員から報酬は成約出来なければゼロとの説明を受け、負担割合については委員の判断に委ねるとした。委員は(ア)解決金は250万円、(イ)乙丙間の負担割合は50:50を提示、3者がこれを受け入れたため和解が成立した。
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