ホーム > 紛争の予防・処理 > RETIO判例検索システム > RETIO判例検索結果

RETIO判例検索システム

マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為 該当件数 17件

判 決 日 クリックにより年月日順の並び替えができます。
  裁判所名 クリックにより裁判所別の並び替えができます。
No. 判決日 裁判所名 概要 RETIO
1 R1.8.21 東京高裁 マンションの管理組合管理者が、不特定多数の者に宿泊施設として居室を使用させている区分所有者に対し、区分所有法6条1項の共同の利益に反する行為にあたるとして、民泊行為の停止及び弁護士費用の支払を求めた事案において、他の区分所有者の共同の利益に反する行為と認められるとして民泊営業の停止及び弁護士費用の一部の支払いを命じた事例。
RETIO 126-122
2 H30.3.2 東京地裁 ペットの管理を適切に行わない区分所有者に対する、マンション管理組合の当該区分所有部分の競売請求、及び当該区分所有部分の使用禁止、玄関ドア補修、損害賠償請求が認められた事例
RETIO 114-130
3 H29.1.13 大阪地裁 マンション管理組合が、本件建物の区分所有者に対し、管理規約上禁止されている不特定の者を宿泊させる営業(民泊営業)を行っていることは、共同の利益に反するとして、民泊営業の停止等、及び訴訟に関して支出した弁護士費用50万円の損害賠償を求めた事案において、当該民泊営業は明らかに管理規約に違反しているとして、賠償請求を認容した事例
RETIO 107-114
4 H28.4.21 東京地裁 マンションの管理組合法人が、歯科医院を経営する区分所有者に対して、当該マンションの専有部分から窓を通して外部に見えるように設置した看板の撤去等を求めた事案において、看板の設置行為はマンションの外観変更に当たり、管理規約及び使用細則に違反し、共同の利益に反する行為であるとして、その撤去と弁護士費用を含む費用の一部の支払いが認められた事例
RETIO 107-112
5 H26.12.9 東京地裁 マンションの区分所有者が、バルコニー及び開放廊下に動産を置いた隣接住戸の居住者に対し、撤去と今後置かないことを求めるとともに、置かれた動産が原因で、予定されていた賃貸借契約が締結に至らず、別の者との賃貸借契約締結までの期間の賃料を得られなかったとして、不法行為に基づき、損害金の支払を求めた事案において、損害金の請求は棄却されたが、動産の撤去と今後置かないことについては認容された事例
RETIO 100-144
6 H25.8.22 東京地裁 敷地が分有である連棟式区分所有建物において、その所有建物を分離して取り壊し、独立した建物を建築した区分所有者Yに対して、他の区分所有者Xらが、Yの工事によりXらの区分所有建物の屋上防水、外壁等に損傷を負った、またYの建物建築により、Xらの区分所有建物が高度地区制限に違反する違法建築物になったなどとして、Y建築建物の解体収去及び損害賠償を求めた事案において、Yの行為は区分所有者の共同の利益の侵害にあたるとして、Yの建築建物の収去と分離工事により生じた損害の賠償請求が一部認容された事例
RETIO 109-110
7 H24.3.28 東京高裁 マンション管理組合総会決議により訴訟担当に指定された区分所有者Xが、管理組合役員等の名誉毀損文書の頒布等の行為を繰り返している区分所有者Yに対して、建物の区分所有等に関する法律57条等に基づき、他の区分所有者全員のため、迷惑行為の差止めを求めた事案において、最高裁は、Yの行為により管理組合の業務遂行、運営に支障が生ずるなど、マンションの正常な管理又は使用が阻害される場合には、同法6条1項の共同利益背反行為に当たるとみる余地があるとして、Xの当事者としての適格性を認め、高裁に差戻した。差戻し後の控訴審において、Yの行為は、区分所有法6条1項の「共同利益背反行為」に当たるとして、Xの請求の一部を認容した事例
RETIO 93-172
8 H24.2.9 福岡地裁 管理組合法人である原告が、マンションの区分所有者である被告がその専有部分を、自己を組長とする暴力団の組事務所として使用するという建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしたものであるところ、このような行為による区分所有者の共同生活上の障害は著しいとして、建物の区分所有等に関する法律59条に基づき,区分所有権及び敷地利用権の競売などを求めた事案において、競売及び弁護士費用支払請求を認容した事例
RETIO 86-100
9 H19.10.11 東京地裁 区分所有建物の店舗部分における午後10時以降の営業を禁止する総会決議が、建物の区分所有等に関する法律所定の手続を経ていないとして無効とされ、店舗部分における午後10時以降の営業が「建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当しないとされた事例
RETIO 70-094
10 H18.8.31 東京地裁 マンション管理組合の管理者からの、区分所有者がバルコニーに敷設した大理石の撤去等の原状回復請求等については認容されたが、外壁部分のクーラー室外機の設置等についての原状回復請求は信義則に反するとして棄却された事例
RETIO 70-112
11 H18.3.30 東京地裁 管理組合が、専有部分を無認可託児所として使用している経営者等に対して、専有部分を住居の目的以外に使用することはできないとする管理組合規約に反し、当該使用は区分所有者の共同の利益に反するとして、区分所有法57条1項に基づき、託児所としての使用の差止を求めた事案において、本件託児所の経営は、区分所有法6条1項に規定する「区分所有者の共同の利益に反する行為」であるとして使用禁止請求を認容した事例
RETIO 67-086
12 H17.9.13 東京地裁 マンション管理組合が専有部分の区分所有者及び占有者に対して、占有者の奇声、騒音、振動等を発するなどの共同の利益に反する行為の差止、使用禁止、使用収益を目的とする契約の解除及び区分所有権・敷地利用権の競売請求を行った事案において、区分所有権及び敷地利用権の競売以外の方法によってその障害を除去して共用部分の維持を図ることは困難として競売請求を認容した事例
RETIO 66-046
13 H17.7.21 千葉地裁 管理規約に違反し専有部分で工ステ営業をしていた区分所有者に対し、管理組合からのエステ営業禁止、共用部分の原状回復、損害賠償の請求が認められた事例
取判 344-345
14 H17.6.23 東京地裁 マンションの管理組合が、専有部分を治療院として使用する賃借人及び区分所有者に対し、管理規約に違反するとして使用禁止を求めた事案において、当該使用禁止請求は権利の濫用にあたるとして棄却された事例
RETIO 65-052
15 H13.9.5 大阪地裁 長期間にわたり多額の管理費等を滞納しているテナントビルの区分所有者に対して、管理費等の滞納が区分所有者の共同の利益に反する行為であるとして、区分所有建物の管理者が、区分所有法58条による当該区分所有者の専有部分の使用禁止と滞納管理費等の支払の訴えを提起した事案において、管理費等の滞納も、区分所有法58条の対象になるとして、当該区分所有者に対して、2年間の専有部分の使用禁止と滞納管理費等の支払を命じた事例
RETIO 53-084
16 H13.6.19 神戸地裁 マンションの店舗部分を区分所有者から賃借した者が、居酒屋を営業し、管理規約に反した厨房用換気ダクト、造作・看板等を設置するとともに、深夜まで営業を行ったため、区分所有者共同の利益に反するとし、管理組合からのダクト、造作・看板等の撤去、深夜の営業禁止の請求等が容認された事例
RETIO 53-082
17 H12.9.6 横浜地裁 区分所有法第60条に基づく引渡請求の要件としての「占有者の行為の共同利益背反性」の有無は、行為の物理的影響だけでなく、他の区分所有者に対する心理的影響も考慮すべきものとされた事例
取判 350
RETIO (一財)不動産適正取引推進機構 機関誌
取判 最新・不動産取引の判例 (一財)不動産適正取引推進機構
その他の裁判例 不動産取引の紛争と裁判例(増補版)