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意思表示等に関する判例 - 代理
該当件数 67件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H26.3.14 | 時効の期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において、少なくとも、時効の期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは、民法158条1項の類推適用により、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しないとされた事例 | 平25(受)1420号 | |
2 | H23.10.18 | 無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合、当該物の所有者が自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても、その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得することはできないとされた事例 | 平22(受)722号 | |
3 | H18.2.23 | 不実の所有権移転登記がされたことにつき、所有者が当該移転登記の抹消を請求した事案において、不動産の権利証を預け、売買の意思がないのに売買契約書に署名押印するなど所有者にも重い帰責性があるとして、民法94条2項、110条を類推適用すべきものとされた事例(控訴審 H15.3.28 福岡高裁 RETIO61-74) | 平15(受)1103号 |
RETIO 66-040 |
4 | H15.6.13 | 不動産の所有者から交付を受けた登記済証、白紙委任状等を利用して不実の所有権移転登記がされた場合において、所有者が虚偽の外観の作出に関与しておらず、放置していたとも言えないとして、所有者に対し所有権が移転したことを善意無過失の第三者が対抗し得ないとされた事例 | 平14(受)1008号 |
RETIO 57-134 |
5 | H10.7.17 | 本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではないとされた事例 | 平6(オ)1379号 | |
6 | H9.6.5 | 譲渡禁止特約のある指名債権について、譲受人が特約の存在を知り、又は重大な過失により特約の存在を知らないでこれを譲り受けた場合でも、その後、債務者が債権の譲渡について承諾を与えたときは、債権譲渡は譲渡の時にさかのぼって有効となるが、民法116条の法意に照らし、第三者の権利を害することはできないとされた事例 | 平5(オ)1164号 | |
7 | H7.11.9 | 禁治産者の後見人が、その就職前にした無権代理による訴えの提起及び弁護士に対する訴訟委任の行為の効力を再審の訴えにおいて否定することが、信義則に反するものではないとされた事例 | 平4(オ)735号 | |
8 | H6.9.13 | 禁治産者の後見人がその就職前に無権代理人によって締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かを判断するにつき考慮すべき要素について示された事例 | 平4(オ)1694号 | |
9 | H5.1.21 | 無権代理人が本人を他の相続人と共に共同相続した場合においては、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理行為が有効となるものではないとした事例 | 平4(オ)87号 | |
10 | H5.1.21 | 無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではないとされた事例 | 昭63(オ)1733号 | |
11 | H4.12.10 | ・親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法93条但書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばないとした事例 ・親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権限を授与した法の趣旨に著しく反すると認められる特段の事情が存しない限り、代理権の濫用には当たらないとした事例 |
平元(オ)759号 | |
12 | S63.3.1 | 無権代理人を本人とともに相続した者が、その後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるとされた事例 | 昭58(オ)1362号 | |
13 | S62.7.7 | ・民法117条2項(無権代理人の責任)にいう「過失」は、重大な過失に限定されるものではないとした事例 ・無権代理人の責任の要件と表見代理の要件がともに存在する場合、相手方において表見代理を主張するか否かは自由であり、直ちに無権代理人に対し民法117条の責任を問うこともできるとした事例 |
昭60(オ)289号 | |
14 | S57.11.18 | 民法826条1項(利益相反行為)の規定に基づいて選任された特別代理人と、未成年者との利益が相反する行為については、特別代理人は、選任の審判によって付与された権限を行使することができないとされた事例 | 昭56(オ)586号 | |
15 | S54.12.14 | 被相続人が生存中に無権代理にて不動産を第三者に譲渡した共同相続人が、違産分割の結果当該不動産を取得しないこととなった場合について、民法909条但書の適用がなく、第三者は同共同相続人の法定相続分に応じた共有持分権を取得しないとした事例 | 昭54(オ)801号 | |
16 | S54.12.14 | 無権代理行為の追認には、取り消しうべき行為についての法定追認を定めた民法125条は類推適用されないとした事例 | 昭54(オ)778号 | |
17 | S53.5.25 | 自称代理人が目的不動産の登記済権利証、所有者の白紙委任状、印鑑証明書等を所持し行った譲渡担保契約の締結及び金銭の借入につき、その取引の相手方が、自称代理人の代理権の有無について直接所有者に問い合わせるなどの調査をせず代理権限があると信じたことが、民法110条の「正当な理由」に該当しないとされた事例 | 昭51(オ)51号 | |
18 | S51.6.25 | 電気器具の販売会社が継続的商取引上の債権担保のため、保証人本人の実印の押してある本人名義の契約書と本人の印鑑証明書とを持参した代理人との間で連帯根保証契約を締結した場合に、民法110条の正当理由があるとはいえないとされた事例 | 昭50(オ)978号 | |
19 | S51.4.9 | 復代理人が委任事務を処理するにあたり受領した物を代理人に引き渡したときは、特別の事情がない限り、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅するとされた事例 | 昭49(オ)1026号 | |
20 | S48.10.30 | 代理人がした商行為による債権につき本人が提起した債権請求訴訟の係属中に、相手方が商法504条但書に基づき債権者として代理人を選択したときは、本人の請求は、右訴訟が係属している間代理人の債権につき催告に準じた時効中断の効力を及ぼすとされた事例 | 昭44(オ)1135号 | |
21 | S48.7.3 | 無権代理人を相続した本人は、無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、債務を免れることができないとした事例 | 昭46(オ)138号 | |
22 | S48.4.24 | 親権者が共同相続人である数人の子を代理してした遺産分割の協議は、民法826条2項の利益相反行為に当たるとして、追認のない限り無効であるとした事例 | 昭47(オ)603号 | |
23 | S47.12.22 | 無権代理人に対する無権代理行為の追認は、その事実を相手方が知らなかったときは、これをもって相手方に対抗することはできないが、相手方において追認のあった事実を主張することは何ら妨げないとされた事例 | 昭47(オ)86号 | |
24 | S47.11.21 | 法人における民法192条(即時取得)の善意・無過失は、その法人の代表者について決するが、代理人が取引行為をしたときは、その代理人について決すべきであるとされた事例 | 昭45(オ)84号 | |
25 | S47.2.18 | 未成年者の無権代理人が後見人となった場合において、先になされた無権代理行為の効果が未成年者に及ぶとされた事例 | 昭45(オ)1081号 | |
26 | S46.6.3 | 本人より登記申請を委任され必要な権限を与えられた者が、権限をこえて第三者と取引行為をした場合において、その申請が本人の私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、その権限を基本代理権として、第三者との間の行為につき表見代理の成立を認めることができるとした事例 | 昭45(オ)305号 | |
27 | S46.4.20 | 第三者の金銭債務について、親権者が連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務につき連帯保証をし、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定する行為は、民法826条の利益相反行為にあたるとした事例 | 昭45(オ)1150号 | |
28 | S45.12.24 | 無権代理人甲が乙の代理人と称して丙と締結した抵当権設定契約を乙が追認したのち、甲が乙の代理人と称して丁と抵当権設定契約を締結した場合において、丁が甲に乙を代理して抵当権設定契約をする権限があると信ずべき正当の事由を有するときは、乙は民法110条および112条の類推適用により、甲の抵当権設定契約につき責任を負うとされた事例 | 昭42(オ)1391号 | |
29 | S45.12.15 | 無権代理人が、無権代理による契約後にその目的物の共有持分を譲り受けた場合においても、契約の相手方が民法117条にいう履行を選択した事実がないときは、持分に対する部分につき、契約が有効となるものではないとした事例 | 昭45(オ)587号 | |
30 | S45.7.28 | 白紙委任状、名宛人白地の売渡証書などの登記関係書類を転交付を受けた者が行った行為について、民法109条と110条による表見代理の成立を認めた事例 | 昭44(オ)174号 | |
31 | S45.5.22 | 後見人が未成年者を代理して、後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法915条4号にいう「後見人と被後見人との利益相反する行為」にあたるとした事例 | 昭42(オ)473号 | |
32 | S44.12.19 | 代理人が直接本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、そのように信じたことについて正当な理由があるかぎり、民法110条の規定を類推して、本人はその責に任ずるとされた事例 | 昭44(オ)843号 | |
33 | S44.12.18 | ・民法761条は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき他方を代理する権限を有することをも規定しているものと解すべきとした事例 ・夫婦間であっても、不動産の売却について表見代理は成立しないとされた事例 |
昭43(オ)971号 | |
34 | S44.11.18 | 住宅建設・販売事業を営む事業者の被用者との間で、土地・建物の購入契約をし代金を支払ったが、被用者にその権限がなかった事案において、権限がないことを知らなかったことに重大な過失はなかったとして、買受人の事業者に対する使用者責任に基づく損害賠償請求が認められた事例 | 昭44(オ)654号 | |
35 | S44.7.25 | 民法112条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料にとどまるとされた事例 | 昭42(オ)209号 | |
36 | S44.6.24 | 民法110条にいう「正当な理由があるとき」とは、無権代理行為がされた当時存した諸般の事情を客観的に観察して、通常人においてその行為が代理権に基づいてされたと信ずるのがもっともだと思われる場合、すなわち、第三者が代理権があると信じたことが無過失である場合をいい、その諸般の事情には本人の言動を含むと解されるとした事例 | 昭40(オ)488号 | |
37 | S44.4.24 | 所有権移転登記申請手続が登記義務者の意思に基づいてなされたものである以上、代理人による登記申請書に適式の代理委任状その他代理権限を証する書面が添付されなかった一事によって、登記の効力が生じないと解すべきものではないとした事例 | 昭43(オ)115号 | |
38 | S43.10.8 | ・抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができないとした事例 ・民法826条の利益相反行為にあたるとされた事例 |
昭43(オ)783号 | |
39 | S42.4.20 | 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであった場合にかぎり、民法93条(心裡留保)但書の規定を類推適用し本人はその行為についての責を負わないとされた事例 | 昭39(オ)1025号 | |
40 | S41.11.18 | ・登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はないとされた事例 ・偽造された申請書により登記がされたとしても、登記の記載が実体的法律関係に符合し、かつ、登記義務者に登記申請を拒む特段の事情がなく、登記権利者に当該登記申請が適法と信ずる正当の事由があるときは、登記義務者は登記の無効を主張することができないとした事例 |
昭39(オ)77号 | |
41 | S41.4.26 | 甲が乙の無権代理人として乙所有の不動産を丙に売り渡す契約を締結した後、甲が乙から不動産の譲渡を受けその所有権を取得するに至った場合において、丙が民法第117条にいう履行を選択したときは、前記売買契約は甲と丙との間に成立したと同様の効果を生ずるとした事例 | 昭38(オ)1041号 | |
42 | S41.4.22 | 民法109条の代理権授与表示者が、代理行為の相手方の悪意または過失を主張・立証した場合には、同条所定の責任を免れることができるとした事例 | 昭39(オ)264号 | |
43 | S40.6.18 | 無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰した場合には、本人がみずから法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものと解されるとした事例 | 昭39(オ)1267号 | |
44 | S39.12.11 | 越権代理人が本人の実印を使用して約束手形を振り出した場合について、民法第110条にいう「権限ありと信ずべき正当の理由」がないとされた事例 | 昭39(オ)419号 | |
45 | S39.5.23 | 不動産の処分に関する白紙委任状等の転得者がその書類を濫用した場合、民法第109条(代理権授与の表示による表見代理)の適用はないとした事例 | 昭38(オ)789号 | |
46 | S39.4.2 | 民法110条の表見代理が成立するために必要とされる基本代理権は、私法上の行為についての代理権であることを要するとした事例 | 昭37(オ)912号 | |
47 | S37.10.2 | 親権者が自己の借入金債務につき、未成年の子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、借入金を未成年の子の養育費にする意図であっても、民法第826条にいう「利益が相反する行為」にあたるとした事例 | 昭34(オ)1128号 | |
48 | S36.12.1 | 表見代理を信じる正当事由があるとはいえないとされた事例 | 昭32(オ)804号 | |
49 | S36.11.30 | 事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人におよぶものではないとした事例 | 昭36(オ)342号 | |
50 | S36.4.20 | 会社に対する催告書につき、会社事務室に居合せた代表取締役の娘が受け取り、代表取締役の机の上の印により受取の捺印をし、同催告書を机の抽斗に入れていたという場合に、同人に催告書を受領する権限がなく、また社員にその旨を告げなかったとしても、催告書の到達があったと解されるとした事例 | 昭33(オ)315号 | |
51 | S36.1.17 | 妻が別居中の夫の所有土地家屋を代理として売却した場合において、妻に代理権があると信じさせる事情が存するも、「夫が病気で別居し、仕送りがないので借金ができ、その整理のため売る」旨告げられながら、直接夫に確かめなかった買主に、民法第110条の正当な理由は認められないとされた事例 | 昭33(オ)251号 | |
52 | S35.10.18 | 実印の交付を受けた代理人につき、民法第110条の適用が認められた事例 | 昭33(オ)117号 | |
53 | S35.10.14 | 甲所有の土地を、処分権のない乙が丙に売り渡した場合であつても、甲が乙に対しその処分行為を追認したときは、丙に対し所有権移転の効力を生じるとした事例 | 昭32(オ)640号 | |
54 | S34.7.24 | 民法第110条にいう「代理人」にあたらないとされた事例 | 昭31(オ)410号 | |
55 | S34.2.5 | 民法110条(権限外の行為の表見代理)による本人の責任は、いわゆる正当の理由が本人の過失によって生じたことを要件とするものではないとした事例 | 昭32(オ)861号 | |
56 | S31.9.18 | 本人の渡米不在中権限を踰越して土地を売却した代理人の代理行為について、本人の実印を所持していた事実、その他事情などから、民法110条の代理権ありと信ずべき正当の理由があると判断された事例 | 昭28(オ)1350号 | |
57 | S31.6.1 | 本人の死亡を代理権消滅の原因とする民法第111条第1項第1号の規定は、これと異なる合意の効力を否定する趣旨ではないとした事例 | 昭29(オ)976号 | |
58 | S31.5.22 | 本人に無断でその長男が山林を買主に売却した場合において、買主につき長男に代理権ありと信ずべき正当の理由がないということはできないとされた事例 | 昭28(オ)362号 | |
59 | S28.12.28 | 夫の不在中、妻が無断で夫を代理して不動産売買契約を締結した場合、例え当時妻が夫の印章を保管しこれを使用していた事実があったとしても、買主において夫が不在中であることを知っていたときは、買主は妻に夫を代理する権限ありと信ずべき正当の理由があるとはいえないとされた事例 | 昭24(オ)348号 | |
60 | S28.12.3 | 民法第110条にいわゆる代理権ありと信ずべき正当な理由は、必ずしも常に本人の作為または不作為に基くものであることを要しないとされた事例 | 昭26(オ)769号 | |
61 | S27.1.29 | 妻が夫に無断で代理人として、夫所有の士地建物の売買契約をした場合、妻が夫の実印の保管の事実があり、妻および仲介者等が買主に対し自ら代理権があると告げた事実があったとしても、それだけでは買主が妻の代理権限を持っていたと信ずべき正当の理由があったとはいえないとされた事例 | 昭24(オ)153号 | |
62 | S19.12.22 | 代理権消滅後、従前の代理人がなお代理人と称して従前の代理権の範囲に属しない行為をした場合において、代理権の消滅につき善意無過失の相手方が、当該行為につき代理人にその権限ありと信ずべき正当の理由を有していたときは、本人は当該行為につき相手方に対し責任を負うとされた事例 | 昭18(オ)759号(大審院) | |
63 | S17.5.20 | 民法第110条の規定は、親権を行う母が親族会の同意を得ないでした行為についても適用があるとした事例 | 昭15(オ)88号(大審院) | |
64 | S2.3.22 | 本人が無権代理行為の追認または追認の拒絶を行わず死亡し、無権代理人が本人を相続したときは、本人自ら法律行為としたのと同一の地位を有するものとする。 | 大15(オ)1073号(大審院) | |
65 | T8.12.26 | ・双方代理行為も有権代理として有効であり、無権代理で行われたとしても、本人の追認によりその効力を生ずるとされた事例 ・債務の一部弁済は、債務の承認を表白するものであるとした事例 |
大8(オ)760号(大審院) | |
66 | T2.6.4 | 競売の場合における売主は競売を申立てた債権者ではなくて競売の目的物を所有する債務者であるから、債権者の代理人として競売の申立をした者が競落人となっても民法108条の規定には抵触しないとした事例 | 大2(オ)158号(大審院) | |
67 | M40.5.6 | 他人の代理人と僣称して代理人として文書を作成した場合、その本人が実在する以上は、代理人として自己の氏名を署すると虚偽の氏名を署するとを問わず、私文書偽造に当たるとされた事例 | 明40(れ)338号(大審院) |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌