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意思表示等に関する判例 - 信義則/権利濫用
該当件数 35件
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No. | 判決日 | 概要 | 事件番号 | RETIO |
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1 | H25.4.9 | 建物地下1階店舗の賃借人が、建物の前所有者の承諾を得て、営業のため建物1階部分の外壁・床面に看板等を設置していたところ、建物の譲受人が看板等の撤去を求めた事案において、当該撤去請求が権利の濫用に当たるとされた事例 | 平24(受)2280号 |
RETIO 90-140 |
2 | H18.3.23 | 建築基準法42条2項道路(いわゆる「みなし道路」)の所有者がブロック塀を設けるなどして他の土地所有者の通行を妨害したことから、他の土地所有者がブロック塀等の撤去を求めた訴訟において、道路所有者がみなし道路であることを前提に建物を所有してきた場合に、他の土地所有者に対しみなし道路であることを否定する趣旨の主張をすることは、信義則上許されないとされた事例 | 平15(受)1886号 |
RETIO 70-098 |
3 | H10.2.13 | 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与に基づく限定承認者への所有権移転登記が相続債権者による差押登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を対抗することができないとした事例 | 平8(オ)2168号 | |
4 | H9.7.1 | 一体として利用されている2筆の借地のうち一方の土地上のみに借地権所有者の登記されている建物がある場合において、借地人の土地の利用状況等から、両筆土地の買主による建物が付着しない土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例 | 平6(オ)590号 | |
5 | H7.6.23 | 債権者が物上保証人に対して担保保存義務免除特約の効力を主張することが信義則に違反せず権利の濫用にも当たらないとされた事例 | 平6(オ)1835号 | |
6 | H7.3.28 | 代表者に建物を賃貸していた会社の、居住しているその妻に対する建物明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例 | 平4(オ)1013号 | |
7 | H5.9.24 | 隣接地に下水管を敷設する工事の承諾及び当該工事の妨害禁止請求が、建築基準法に違反する建物建築の場合においては権利の濫用にあたるとされた事例 | 平3(オ)694号 | |
8 | S58.3.24 | 朽廃に近い建物を取得した土地転借権の無断譲受人が、土地の賃借人兼転貸人の承諾を得ず、また異議の申し入れ、裁判所の仮処分決定を無視して、建物の大改造の工事を行い完成させた場合において、無断譲受人が借地法10条に基づく建物の買取請求権を行使することは、信義則に反し許されないとした事例 | 昭57(オ)996号 | |
9 | S57.10.19 | 土地所有者が、土地賃借人との土地賃貸借契約を合意解除し、不法占有となった者の所有する地上建物を自力救済により違法に取り壊した場合において、土地所有者は土地の不法占有を理由とする建物所有者に対する損害賠償請求ができるとされた事例 | 昭56(オ)729号 | |
10 | S57.7.15 | 約束手形の裏書人が振出人の手形金支払義務の時効による消滅に伴い、自己の所持人に対する償還義務も消滅したとしてその履行を免れようとすることが信義則に反し許されないとされた事例 | 昭53(オ)728号 | |
11 | S56.12.4 | 仮換地について、賃借権の目的となるべき土地の指定を受けていない賃借人に対する、賃貸人の明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 | 昭55(オ)904号 | |
12 | S56.10.30 | 共有不動産につき、単独相続したとして登記を得て売買した売主が、当該不動産につき自己が取得した持分をこえる部分の所有権が無効であると主張して、買主および買主よりの転取得者に対し、所有権移転の無効及び抹消(更正)登記手続を請求することは信義則に照らして許されないとした事例 | 昭56(オ)73号 | |
13 | S56.6.16 | 土地の売買予約契約の成立後、売主買主双方が予想せずその責に帰することのできない事情により価額が高騰した後になされた、買主の予約完結権の行使が信義則に反しないとされた事例 | 昭54(オ)332号 | |
14 | S51.4.23 | 財団法人が寄附行為の目的の範囲外の事業を行うためにした不動産の売却につき、本件売買の時から7年10か月余を経た後に訴を提起し、売買の無効を主張して売買物件の返還又は返還に代わる損害賠償を請求することは、信義則上許されないとした事例 | 昭46(オ)198号 | |
15 | S48.10.12 | 土地賃借人の会社の代表者である賃貸人が、賃借人会社の自己破産を申し立て、これを理由に転賃貸権の消滅を主張することは信義則に反するとして、土地賃貸借契約は終了するとしても転借権は消滅しないとされた事例 | 昭48(オ)68号 | |
16 | S47.6.15 | 賃貸家屋の一部の無断転貸を理由に賃貸借契約が解除された後、建物所有者より家屋を譲り受けた転借人の賃借人に対する明渡請求が、信義則違反または権利の濫用にあたるとして棄却された事例 | 昭46(オ)540号 | |
17 | S46.11.9 | 知事の許可のない使用貸借契約に基づいて引き渡された農地の返還請求が、その権利の行使において信義誠実の原則に従ったものとはいえず排斥を免れないとされた事例 | 昭45(オ)908号 | |
18 | S44.11.21 | 土地の買受人が、地上に自己の親族が賃借人として建物を所有し営業していることを知って、賃借権付評価額以下の価額で土地を取得しながら、賃借権の対抗力の欠如を奇貨として、賃借人に対しその損失を意に介さず建物収去土地明渡請求をすることは権利の濫用にあたるとした事例 | 昭44(オ)818号 | |
19 | S44.6.12 | ・敷金の授受があったときでも、延滞賃料支払の催告は延滞賃料全額についてすることができるとした事例 ・敷金の授受があったときでも、約2ヵ月半の賃料の賃料延滞を理由とする土地賃貸契約解除の意思表示は、信義則違反または権利濫用にはあたらないとした事例 |
昭44(オ)102号 | |
20 | S44.3.20 | 主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知って、保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは信義則に照らして許されないとした事例 | 昭43(オ)297号 | |
21 | S43.11.26 | 土地所有権に基づく同土地上に存する水道用配水管設備等の撤去請求が、権利の濫用とされた事例 | 昭40(オ)449号 | |
22 | S43.9.6 | 建物収去土地明渡の強制執行が権利の濫用にあたるとされた事例 | 昭41(オ)661号 | |
23 | S43.9.3 | 対抗力を具備しない土地賃借権者に対し建物収去土地明渡を求めることが権利濫用となる場合においても、土地所有権の取得者が賃借権者に対し、違法に土地を占有するものであることを理由に損害の賠償を請求することは許されるとした事例 | 昭39(オ)868号 | |
24 | S43.9.3 | 建物を所有し営業している土地の賃借人が存する土地につき、著しく低廉な賃借権付評価額で取得した土地の買受人が、賃借権の対抗力の欠如を奇貨とし、不当の利益を収めようとして、賃借人に対し行った建物収去土地明渡請求が権利の濫用として許されないとした事例 | 昭39(オ)869号 | |
25 | S43.7.16 | 一筆の土地を賃借し二棟の建物を所有する借地人が、各一棟を養女とその夫にそれぞれ贈与しその後死亡した事情のもとでの、土地賃貸人の借地権無断譲渡を理由とする各建物を受贈した養女およびその夫それぞれに対する土地明渡し請求は権利濫用に当たるとした事例 | 昭42(オ)203号 | |
26 | S43.5.30 | 売買代金を分割払いとする土地の売買において、買主が所有権を取得し引渡しを受けた後に、売主が、買主不知の間に、第三者のため売買土地に根抵当権・地上権の設定登記を行った事情のもと、売主催告の残代金を買主が支払わなかったことを理由とする契約解除は、信義則に反し無効であるとした事例 | 昭43(オ)186号 | |
27 | S41.9.22 | 町が付近住民の要望により、私道に所有者の承諾を得ることなく埋設した排水管について、私道所有者が当該排水管の撤去を求めた事案において、当該排水管撤去請求は、権利の濫用として許されないとした事例 | 昭39(オ)1002号 | |
28 | S41.3.29 | 履行遅滞にある債務者がした弁済提供、供託につき、不足はあるがその額が僅少である場合には、債権者がその不足に名をかりて債務の本旨に従つた履行がないものとしてその受領を拒絶することは信義則上許されないとした事例 | 昭39(オ)1318号 | |
29 | S40.2.12 | 土地賃貸人の土地賃借人に対する建物収去土地明渡請求訴訟において、転借人に直接賃貸借契約をしてよいとの意向を示して同訴訟に協力させた事情のもとで、賃貸人が訴訟で勝訴した後、一転して転借人に土地明渡の請求をすることは権利の濫用にあたるとした事例 | 昭39(オ)24号 | |
30 | S39.10.13 | 内縁の夫死亡後その所有家屋に居住する寡婦に対して、亡夫の相続人のした家屋明渡請求が権利の濫用にあたるとされた事例 | 昭37(オ)885号 | |
31 | S38.5.24 | 対抗力を具備しない土地賃借権者に対する建物収去、土地明渡の請求が権利の濫用となるとされた事例 | 昭37(オ)93号 | |
32 | S31.5.25 | 代物弁済の予約成立後、物価の高騰した後になされた予約完結の意思表示が信義公平に反しないと認められた一事例 | 昭29(オ)854号 | |
33 | S28.9.17 | 賃借人の所有する未登記建物があることを知りながら土地を購入した者が、賃借人の土地賃借権を否認しても権利の濫用とはいえないとされた事例 | 昭26(オ)441号 | |
34 | S28.1.30 | 無断間貸を理由とした家屋全部の賃貸借契約の解除が、権利の濫用にあたらないとされた一事例 | 昭26(オ)767号 | |
35 | S10.10.5 | 土地所有権に対する侵害として、温泉引湯のため敷設され10年を経た樋管の撤去を求めた事案において、侵害の損害は微少ながらその撤去には莫大な費用がかかり、また請求の実体は不当な利益追求を目的としたものであることから、当該撤去請求は所有権をその手段とした権利の濫用であるとしてその請求を棄却した事例 | 昭9(オ)2644号(大審院) |
RETIO:(一財)不動産適正取引推進機構 機関誌